新システム移行について(令和8年4月開始予定)
「Graffer要介護認定照会」利用開始の手引き
概要
「新システム移行に関するご案内(事業所の皆さまへ)」にてお伝えした通り、現在の「要介護認定照会システム」は、新システム「Graffer要介護認定照会」へと切り替わります。
ご利用にあたっては、以下の“システム利用の流れ”の手順に従い、登録をお願いいたします。
重要
- 原則、全ての事業所ユーザーに個別のGrafferアカウントが必要です。
- 事業所管理者の役割:メンバー(従業員)をシステムに追加する役割があります。事業所内アカウント管理を適切に行ってください。
- 審査会の結果情報 提供: 居宅届の提出有無・事業所種別等の条件による閲覧制限があります。
「Graffer要介護認定照会」移行スケジュール
- 令和8年3月16日(月)事業所登録の受付開始【アカウント作成を済ませてください】
- 令和8年3月31日(火)現行システムへのデータ更新終了【以降、最新情報は新システムへ反映】
- 令和8年5月1日(金)完全移行(旧システム廃止)【旧システムへはログイン・アクセス不可】
システム利用の流れ
- Grafferアカウント作成
- 事業所登録申請(事業所管理者)
- 自治体による事業所登録申請の承認
- 事業所メンバーの追加登録
- システム利用開始
手順の詳細については、下記の通りです。
1.Grafferアカウント作成
【ステップ1】Graffer要介護認定照会のGrafferアカウント作成
こちらのページからアクセスし、「新規アカウント登録」からアカウントを作成します。
※「アカウントに名前が登録されていません」というメッセージが表示された場合:アカウントに名前を登録する必要があります。案内に従って「基本情報編集」を別ページで開き、姓名・カナを入力の上、元のページに戻り、進んでください。
事業所管理者の方
「2.事業所登録申請(事業所管理者)」にお進みください。
事業所従業員の方
「4.事業所メンバーの追加登録」にお進みください。
2.事業所登録申請(事業所管理者)
【ステップ1】事業所登録申請ページに進む
「事業所への登録がされていません」のページから「事業所登録申請」をクリックしてください。
【ステップ2】事業所登録申請をする
次の情報を入力して、「申請する」ボタンをクリックしてください。
- 事業所名: 登録する事業所の名称
- 事業所電話番号: 事業所の代表電話番号
- 事業所番号: 事業所番号がない場合は不要です。
- 提出書類:【事業所登録申請時の提出書類】をアップロードし、添付してください。
【事業所登録申請時の提出書類】プリンタスキャン・写真など
- ケアプラン作成事業者
「事業所指定通知書」または「更新通知書」
- 事業所番号が付番されていない事業所(病院等)
「名刺」など、所属を証明できるもの
3.自治体による事業所登録申請の承認
【ステップ1】自治体による承認
本市が申請内容を確認し、承認または差し戻しのメールを送ります。差し戻しの場合は、メール記載の差し戻し理由を確認し、修正後に再度申請し直してください。
※本登録が完了後に送られる「アカウント登録完了のご案内」のメール本文URLからは本システムにログインできません。
こちらのページからアクセスしてください。
4.事業所メンバーの追加登録
事業所登録申請が承認され、本システムを利用できるようになると、事業所の従業員をメンバーとして追加することができます。
【ステップ1】GrafferアカウントIDの共有
従業員の方は、作成した「GrafferアカウントID」を管理者に伝えて、追加登録を依頼してください。
【ステップ2】「事業所メンバーを追加」画面に進む(事業所管理者)
本システム画面上部のメニューから「事業所管理」に進み、「事業所メンバーを追加」をクリックします。
【ステップ3】事業所メンバーを追加(事業所管理者)
権限を選択し、事業所従業員のGrafferアカウントIDを入力して追加してください。
※管理者権限では、メンバーの追加・変更・削除ができます。
5.システム利用開始
【Graffer要介護認定照会のURL】
アカウント登録時のメールに記載されたURLではなく、要介護認定照会から行ってください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 事業所スタッフが退職する場合は?
A. 事業所管理者がシステム上で事業所スタッフの登録を削除してください。
Q2. 事業所の管理者が変更になる場合は?
A. 速やかに認定審査係(0985-44-2591)へご連絡ください。市側で管理者情報の変更を行います。
その他の詳細は、本システム内のヘルプページをご参照ください。
ヘルプページへのリンクは、ページ下部やヘッダーのプルダウンメニューの中にあります。