概要
低所得の方の施設利用が困難とならないようにするため下記に該当する方は、食費・居住費について所得等に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から給付されます。
対象施設およびサービス
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)の食費と居住費
- ショートステイの食費と滞在費
対象者
(1)世帯全員が市民税非課税である
※ここでの「世帯」とは、本人、配偶者(世帯分離している配偶者、内縁関係者を含む)、世帯員のこと
(2)預貯金等が一定額以下である
- 第1段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者かつ預貯金等の金額が【単身1,000万円、夫婦2,000万円以下】または生活保護の受給者 - 第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+年金収入額が82万6千5百円以下かつ預貯金等の金額が【単身650万円、夫婦1,650万円以下】 - 第3段階1
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+年金収入額が82万6千5百円超120万円以下かつ預貯金等の金額が【単身550万円、夫婦1,550万円以下】 - 第3段階2
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超かつ預貯金等の金額が【単身500万円、夫婦1,500万円以下】
※ここでの年金とは、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金準母子年金、遺児年金を含む)、障害年金も含みます。
| 負担段階 | 居住費 | 食費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 | 300円(300円) |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 | 390円(600円) |
| 第3段階1 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 680円(1,030円) |
| 第3段階2 | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円(980円) | 530円(430円) | 1,420円(1,360円) |
| 第4段階 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円(1,231円)※ | 437円(915円) | 1,545円(1,545円) |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室及びの負担限度額は( )内の金額となります。
※ショートスティ(短期入所サービス)を利用した場合の食費の負担額は( )内の金額となります。
※第4段階の金額は、国の定めた基準費用額を記載しています。実際の負担額は入所されている施設により異なります。
※室料を徴収しない場合の金額です。
申請に必要なもの
令和8年度申請 (有効期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日)
- 令和8年度用 介護保険負担限度額認定申請書
- 預貯金の写し(本人、配偶者/表紙、残高のわかるページ)
- 同意書
令和7年度申請 (有効期間:令和7年8月1日~令和8年7月31日)
- 令和7年度用 介護保険負担限度額認定申請書
- 預貯金の写し(本人、配偶者/表紙、残高のわかるページ)
- 同意書
利用方法
低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、宮崎市へ申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受ける必要があります。
認定証の有効開始日は、申請書を受付けた月の初日から開始となります。