概要・内容
「介護サービスを利用したいが、利用料金の自己負担額を支払うことができなくて利用できない」という方の負担を軽減し、介護保険サービスを利用しやすくするため、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用者が介護保険事業所に支払う自己負担額の一部を宮崎市が助成するものです。
介護保険制度では、利用した介護サービス費用の1割 (10パーセント) を利用者が自己負担することが原則です。
宮崎市では、介護サービスを使っていただきやすくするために、「宮崎市介護保険居宅サービス等利用者支援事業」を実施しています。助成制度に該当する方が対象サービスを利用する際には、サービス事業者へ認定証を提示してください。
なお、新たに認定証が必要な方は、申請書を提出していただくことになります。
支給内容
次の助成対象サービスについて、利用者が介護保険事業所に支払う自己負担額(10パーセント)のうち、半額(1/2)を超える金額を助成します。
要支援1及び要支援2 | 要介護1~要介護5 |
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(1) 介護予防訪問介護 (2) 介護予防訪問入浴介護 (3) 介護予防訪問看護 (4) 介護予防訪問リハビリテーション (5) 介護予防居宅療養管理指導 (6) 介護予防通所介護 (7) 介護予防通所リハビリテーション (8) 介護予防短期入所生活介護 (9) 介護予防短期入所療養介護 (10)介護予防特定施設入居者生活介護 (11)介護予防福祉用具貸与 (12)介護予防認知症対応型通所介護 (13)介護予防小規模多機能型居宅介護 (14)介護予防認知症対応型共同生活介護 (15)介護予防福祉用具購入費の支給 (16)介護予防住宅改修費の支給 |
(1) 訪問介護 (2) 訪問入浴介護 (3) 訪問看護 (4) 訪問リハビリテーション (5) 居宅療養管理指導 (6) 通所介護 (7) 通所リハビリテーション (8) 短期入所生活介護 (9) 短期入所療養介護 (10)特定施設入居者生活介護 (11)福祉用具貸与 (12)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (13)夜間対応型訪問介護 (14)認知症対応型通所介護 (15)小規模多機能型居宅介護 (16)認知症対応型共同生活介護 (17)地域密着型特定施設入居者生活介護 (18)複合型サービス (19)福祉用具購入費の支給 (20)住宅改修費の支給 |
(21)緊急短期入所サービス費の支給 |
対象者
宮崎市の被保険者であり、介護保険の認定を受けている方で、次の要件を満たす方
- 市民税非課税世帯者で、住民税課税者の被扶養者でなく、かつ生計を一にしていない
- 世帯員全員の年間収入見込み額の合計額が生活保護基準以下
- 世帯員の保有する預貯金及び有価証券の合計額が150万円以下
- 世帯員の保有する土地・建物等の資産において居住用財産を除く処分可能な財産を保有していない
※生活保護を受給している方は対象となりません。
申請方法
下記のものをお持ちになり介護保険課もしくは各総合支所へお越しください。
認定証の有効期間は、申請書を受付した月の初日から開始になります。(認定証は年に1回更新手続きが必要です)
収入、資産等は関係機関に調査を行いますので、申請をしてから結果が下りるまでに約2~3か月かかります。
持ち物・申請書類
1.宮崎市介護保険居宅サービス利用者支援認定申請書.pdf (PDF 33.7KB)
2.収入・資産状況等申告書.pdf (PDF 53.6KB)
4.申請者及び本人、世帯全員の印鑑(認印可)
5.各種証明書(申告書に記載した箇所の証明書をご持参ください)
- 年金支払通知書や源泉徴収票など世帯員全員の収入状況が確認できるもの
- 世帯員全員の預貯金の通帳の表紙と過去1年分の明細ページの写し
- 生命保険・有価証券の証書の写し
- 家賃の分かる証明書(領収書等)
- 固定資産税納税通知書の写し
補助金交付申請書
1.交付申請書兼実績報告書(受領委任払用)(XLS 42.5KB)
3.様式 交付申請書兼実績報告書(償還払用).pdf (PDF 41.5KB)
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護サービス係 0985-21-1777