宮崎市

ホーム健康・福祉介護保険介護サービス・予防サービス消費税増税に伴う介護報酬改定について【被保険者向け】

消費税増税に伴う介護報酬改定について【被保険者向け】

 令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴い、介護報酬の改定が行われます。

区分支給限度基準額の改定について

 介護報酬の改定に合わせて、要介護状態区分に応じて定められている1ヶ月の利用限度額である「区分支給限度基準額」も、以下のとおり令和元年10月1日から引き上げられます。

区分支給限度基準額
区分 現行(9月30日まで) 改定後(10月1日から)
要支援1 50,030円 50,320円
要支援2 104,730円 105,310円
要介護1 166,920円 167,650円
要介護2 196,160円 197,050円
要介護3 269,310円 270,480円
要介護4 308,060円 309,380円
要介護5 360,650円 362,170円

介護保険被保険者証について

 令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額については、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。なお、10月以降に発行する介護保険被保険者証については、改定後の区分支給限度基準額が記載してあります。

福祉用具購入・住宅改修費について

 福祉用具購入・住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。

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