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ホーム健康・福祉介護保険介護サービス・予防サービス令和6年台風第10号により被災された方の介護保険におけるサービス利用料の減額・免除について

令和6年台風第10号により被災された方の介護保険におけるサービス利用料の減額・免除について

概要

 令和6年台風第10号による災害で罹災された要支援・要介護認定者(事業対象者を含む)を対象に、介護保険サービスの利用料を減額・免除することにより、サービス利用者の負担軽減を図ります。

対象者

 下記全てに該当する方が対象となります。

 ・事業対象者、要支援認定者、要介護認定者

 ・損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額があるときは、当該補填される金額を控除した額)が当該住宅等の評価額の合計額の100分の30以上

 ・当該被保険者が属する世帯に係る前年の合計所得金額が1,000万円未満

  ※生活保護受給者の方は対象外です。

給付の割合等

 サービスを利用した月の利用者負担割合に応じて給付率が変わります。

 

 〇利用者負担割合が1割の場合

 

前年中の対象世帯の

合計所得金額

資産に対する損害の程度 給付の割合
500万円以下 100分の30以上100分の50未満 100分の97
100分の50以上 100分の100
750万円以下 100分の30以上100分の50未満 100分の94
100分の50以上 100分の97
1,000万円未満 100分の30以上100分の50未満 100分の91
100分の50以上 100分の94

 

 〇利用者負担割合が2割の場合

 

前年中の対象世帯の

合計所得金額

資産に対する損害の程度 給付の割合
500万円以下 100分の30以上100分の50未満 100分の95
100分の50以上 100分の100
750万円以下 100分の30以上100分の50未満 100分の90
100分の50以上 100分の95
1,000万円未満 100分の30以上100分の50未満 100分の85
100分の50以上 100分の90

 

 〇利用者負担割合が3割の場合

 

前年中の対象世帯の

合計所得金額

資産に対する損害の程度 給付の割合
500万円以下 100分の30以上100分の50未満 100分の92
100分の50以上 100分の100
750万円以下 100分の30以上100分の50未満 100分の84
100分の50以上 100分の92
1,000万円未満 100分の30以上100分の50未満 100分の76
100分の50以上 100分の84

対象となるサービス

・居宅サービス

・介護予防サービス

・地域密着型サービス

・地域密着型介護予防サービス

・施設サービス(食費、居住費は対象外)

・住宅改修

・介護予防・生活支援サービス事業(第一号訪問事業、第一号通所事業)

 ※福祉用具購入は対象外

 ※令和6年8月1日から令和6年12月末日までに利用した上記のサービスが対象となります。

申請に必要なもの

・申請書

・被害の程度がわかるもの(※下記1~3のいずれか)

  1. 罹災証明書の写し
  2. 台風第10号災害関連見舞金の支給のお知らせの写し
  3. 「台風第10号災害関連生活再建支援金」支給のお知らせの写し

・損害保険等の支払われる額、復旧費用が分かる書類の写し(該当者のみ)

・住宅・家財等の取得価額の分かる書類の写し(該当者のみ)

・固定資産税の納税通知書の写し(該当者のみ)

申請から利用までの流れ

  1. 上記の『申請に必要なもの』を提出する
  2. 申請者に対して『決定通知書(承認・非承認)』が届く
  3. 利用料支払いの際に『決定通知書(承認・非承認)』を事業所へ提示する
  4. 決定された給付割合で事業所へ利用料を支払う

決定通知書の提示が間に合わず減額・免除が適用されずに利用料を支払った場合

 決定通知書で『承認』となった方で、すでに支払った利用料がある場合は、差額支給申請を行うことで変更された給付率との差額を受け取ることができます。

関係書類

申請書 (PDF 87.6KB)

申請書(記載例)d (PDF 110KB)

【差額支給申請書】

介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に係る差額支給申請書 (PDF 52.6KB)

介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に係る差額支給申請書(記入例) (PDF 67.1KB)