概要
社会福祉法人等が、低所得で生計が困難な介護保険サービス利用者に対して、利用者負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図る制度です。
支給内容
次の対象サービスについて、1.介護(予防)給付費、2.食費、3.居住費(滞在費)、4.宿泊費を、
老齢福祉年金受給者の方は利用者負担の1/2、それ以外の方は利用者負担の1/4を軽減します。
※生活保護受給者:個室の居住費に係る利用者負担額について軽減対象
※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方:対象外。但し、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ対象
※4.は特定入所者介護サービス費の認定を持っている方が対象
事業対象者、要支援1及び要支援2 | 要介護1~要介護5 |
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(1) 介護予防短期入所生活介護 (2)介護予防認知症対応型通所介護 (3)介護予防小規模多機能型居宅介護 (4)第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 (5)第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 |
(1) 訪問介護 (2) 通所介護 (3) 短期入所生活介護 (4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (5)夜間対応型訪問介護 (6)地域密着型通所介護 (7)認知症対応型通所介護 (8)小規模多機能型居宅介護 (9)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (10)看護小規模多機能型居宅介護 (11)介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム) |
(21)緊急短期入所サービス費の支給 |
対象者
市民税世帯非課税者で、以下の1~5の全ての要件を満たし、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると宮崎市が認める方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増える毎に50万円を加算した額以下である方
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増える毎に100万円を加算した額以下である方
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
- 負担能力のある親族等に扶養されていない方(扶養されていないとは、税控除の対象になっていない、医療保険の扶養になっていない、日常生活の援助を受けていない等をいいます)
- 介護保険料を滞納していない方
申請方法
下記のものをお持ちになり介護保険課もしくは各総合支所へお越しください。
確認証の有効期間は、申請書を受付した月の初日から開始になります。(確認証は年に1回更新手続きが必要です)
持ち物・申請書類
◎令和6年度申請(有効期間:令和6年8月1日~令和7年7月31日)
3.各種証明書(申告書に記載した箇所の証明書をご持参ください)
- 令和5年1月~12月の収入がわかる書類(年金支払通知書、給与明細や源泉徴収票など)
- 預貯金等がわかる書類(最新の記帳をした預金通帳の写し、生命保険証書など)※預貯金通帳については提出日から遡って1年間の履歴がわかるもの
- 不動産等の資産がわかる書類(固定資産税通知書など)
- 医療保険の健康保険証(国民健康保険証や社会保険証など)
◎令和5年度申請(有効期間:令和5年8月1日~令和6年7月31日)
3.各種証明書(申告書に記載した箇所の証明書をご持参ください)
- 令和4年1月~12月の収入がわかる書類(年金支払通知書、給与明細や源泉徴収票など)
- 預貯金等がわかる書類(最新の記帳をした預金通帳の写し、生命保険証書など)※預貯金通帳については提出日から遡って1年間の履歴がわかるもの
- 不動産等の資産がわかる書類(固定資産税通知書など)
- 医療保険の健康保険証(国民健康保険証や社会保険証など)