宮崎市

ホーム健康・福祉国民健康保険はりきゅう・補装具・出産いったん全額自己負担したとき(療養費)

いったん全額自己負担したとき(療養費)

療養費

次のような場合は、病院等での支払時は全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、療養費として自己負担割合分を除いた額が支給されます。

申請に必要なものなど

申請が可能な場合

申請に必要なもの

旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療を受けたとき

保険証、世帯主の印鑑、診療内容の明細書、領収書、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

保険証、医師の証明書、領収書、内訳書(明細書)、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等

医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージの施術代

保険証、世帯主の印鑑、医師の同意書、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等

受領委任を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、打撲及び捻挫のみ)

保険証、世帯主の印鑑、医師の同意書、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等

輸血のための生血代(医師が治療上必要と認めるとき)

保険証、医師の診断書と輸⾎証明書、領収書、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等

海外で診療を受けたとき(海外療養費)

保険証、診療を受けた人の印鑑、診療内容の明細書、領収書、領収明細書、パスポート、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等
※診療内容明細書及び領収明細書が外国語で記載されている場合、日本語訳が必要

※ただし、海外で診療を受けたときであっても以下の場合は支給されません。

  • 海外に居住していると認める場合
    海外療養費は、長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。国外に移住、または長期滞在するときは、住民票の転出届が必要です。

  • 治療目的で滞在等している場合(透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除く)

  • 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合

  • 交通事故等の第三者行為または不法行為による病気やけが等であって、日本国内でも保険が適用されない場合

  • 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合

※海外療養費は不正請求に対する調査・審査があるため、3か月以上時間を要します。
※不正請求と判明したもの、または不正請求と認めるには至っていないものの、疑いがあると判断した場合、警察と連携して厳正な対応を行います。
海外療養費不正請求対策について.pdf (PDF 47KB)

<注意事項> 
  • 申請に必要なものがあれば、代理の人でも申請ができます。
  • 治療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 保険税に滞納があるときは、保険税に充当していただく場合があります。

受付窓口

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

  • 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)
  • 各総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)

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