療養費
次のような場合は、病院等での支払時は全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、療養費として自己負担割合分を除いた額が支給されます。
申請が可能な場合 |
申請に必要なもの |
---|---|
旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で資格確認書等※を持たずに医療を受けたとき |
資格確認書等※、世帯主の印鑑、診療内容の明細書、領収書、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等 |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 |
資格確認書等※、医師の証明書、領収書、内訳書(明細書)、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等 |
医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージの施術代 |
資格確認書等※、世帯主の印鑑、医師の同意書、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等 |
受領委任を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、打撲及び捻挫のみ) |
資格確認書等※、世帯主の印鑑、医師の同意書、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等 |
輸血のための生血代(医師が治療上必要と認めるとき) |
資格確認書等※、医師の診断書と輸⾎証明書、領収書、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等 |
海外で診療を受けたとき(海外療養費) |
資格確認書等※、診療を受けた人の印鑑、診療内容の明細書、領収書、領収明細書、パスポート、世帯主名義の振込口座の情報が分かる通帳等 ★ただし、海外で診療を受けたときであっても以下の場合は支給されません。
★海外療養費は不正請求に対する調査・審査があるため、3か月以上時間を要します。 |
※マイナ保険証の利用登録をしていない人…「資格確認書」
している人……「マイナンバーカード・資格情報のお知らせ」
詳しくはこちら:リンク先【国保】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について /health/national_health_insurance/insurance_card/386763.html
<注意事項>
- 申請に必要なものがあれば、代理の人でも申請ができます。
- 治療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
- 保険税に滞納があるときは、保険税に充当していただく場合があります。
受付窓口
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
- 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)
- 各総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)