宮崎市

ホーム健康・福祉国民健康保険医療費が高額になったとき(高額療養・限度額証)特定疾病療養受療証について(人工透析など)

特定疾病療養受療証について(人工透析など)

厚生労働大臣が指定する以下の疾病の診療を受ける人は、「特定疾病療養受療証」を病院等窓口に提示すると、病院ごとの1か月の自己負担限度額は1万円(人工透析が必要な慢性腎不全の人のうち、70歳未満で所得区分ア・イの場合は2万円)までになります。
この証は申請された当月の1日(または、申請された当月内に国保加入日がある場合はその日)から有効のものを交付します。

健康保険証の切り替えが必要な人は早めにお手続きをお願いします。

対象となる疾病

  • 先天性血液凝固因子障がいの一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
  • 人工透析が必要な慢性腎不全

申請に必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 特定疾病にかかっていることを証するもの(下記の2つのどちらか)

  〇医師の意見書(特定疾病認定申請書(XLS 30KB)にある意見書を医師に記載してもらったもの)

  〇国保に加入される前の保険者が発行した特定疾病療養受療証

  • 代理人が申請するときは、代理人の本人確認書類(運転免許証など)

※国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入したときは、再度、申請手続きが必要です。

申請様式

受付窓口

平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)

  • 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)
  • 各総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)

カテゴリー

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