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ホーム健康・福祉国民健康保険保険税国保の保険税を試算してみよう!

国保の保険税を試算してみよう!

令和8年度の保険税の試算について

以下の保険税試算シートを用いて、概算を出すことができます。

なお、令和8年度からの変更点として、国民健康保険税に新たに「子ども・子育て支援金分」が導入されます。

医療保険分の賦課限度額が66万円から67万円に改正され、子ども・子育て支援金分の賦課限度額が新たに3万円と設定され、賦課限度額の合計額が109万円から113万円に改正されています。

賦課限度額

賦課限度額について
  改正前 改正後
医療保険分 66万円 67万円(+1万円)
後期高齢者支援金分 26万円 26万円(変更無し)
介護納付金分 17万円 17万円(変更無し)
子ども・子育て支援金分     3万円(新設)

未就学児に対する均等割軽減

未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の医療保険分及び後期高齢者支援金分の均等割額の2分の1を減額します。
減額を受けるための申請は必要ありません。既に、所得が一定以下の世帯に適用されている7割・5割・2割の軽減が適用されている場合は、それらの軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

子ども・子育て支援金分の均等割額について

18歳未満被保険者(18歳になる年度まで対象)の子ども・子育て支援納付金額の均等割額は10割減額されます。

保険税試算シート

以下に添付してあるファイルを使用して宮崎市の国保に加入した場合の保険税額を試算できます。

※加入者全員が1年間加入されるものとして計算されます。
※あくまでも概算ですので実際の税額と異なる場合があります。
※次のような場合は試算シートは対応していません。国保年金課までお尋ね下さい。

  • 分離課税の所得や専従者控除等がある場合。
  • 加入者それぞれの加入月が異なる場合。
  • 国民健康保険や社会保険等から後期高齢者医療制度へ移行された方が世帯内にいる場合。

HP版令和7年度 国保税試算 (XLSX 39.8KB)

令和8年度の保険税について正確な試算をご希望の方は、世帯主および加入者全員分の、前年中の総所得金額が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え等)をご準備いただき、国保年金課賦課係までお電話ください。

国保年金課 賦課(フカ)係 TEL0985-21-1746

保険税早見シート

令和8年度の保険税について、給与収入や年金収入を基に早見表を作成しております。
給与や年金以外の所得がある方は表中の該当する所得に当てはめてご覧ください。
※加入者全員が1年間加入されるものとして計算しています。

令和7年度 保険税早見表 (給与所得者) (PDF 116KB)

令和7年度 保険税早見表 (未就学児がいる世帯) (PDF 122KB)

令和7年度 保険税早見表(64歳以下年金収入のみ) (PDF 48.4KB)

令和7年度 保険税早見表 (65歳以上公的年金のみ) (PDF 48.6KB)

1年間の保険税は次の式により算出されます

(1)医療保険分
所得割額+均等割額+平等割額
国民健康保険の費用にあてるための国保税です。

(2)後期高齢者医療支援金分
所得割額+均等割額+平等割額
後期高齢者医療制度を支援するための国保税です。

(3)介護納付金分
所得割額+均等割額+平等割額
介護保険の費用にあてるための国保税で40歳から64歳までの方が対象となります。

(4)子ども・子育て支援金分
所得割額+均等割額+平等割額
子どもや子育て世帯を支援するための国保税です。(ただし、18歳未満被保険者(18歳になる年度まで対象)の均等割額は10割減額されます。)

保険税=(1)医療保険分+(2)後期高齢者医療支援金分+(3)介護納付金分+(4)子ども・子育て支援金分となります。

具体例1

加入者:世帯主(60歳)妻(50歳)
世帯の総所得金額等202万円(世帯主の給与収入300万円)

  • 所得割(課税標準額-基礎控除)202万円-43万円=159万円

(医療分)159万円×8.7%=138,330円

(支援金分)159万円×3.0%=47,700円

(介護分)159万円×2.2%=34,980円

(子育て分)159万円×0.31%=4,929円

  • 均等割(加入者1人ごと)

(医療分)27,000円×2人=54,000円

(支援金分)9,100円×2人=18,200円

(介護分)9,100円×2人=18,200円

(子育て分)1,340円×2人=2,680円

  • 平等割(1世帯につき)

(医療分)19,800円

(支援金分)6,600円

(介護分)5,000円

(子育て分)800円

合計は、医療分212,130円、支援金分72,500円、介護分58,180円、子育て分8,409円でそれぞれ100円未満を切り捨てて合計した351,100円が年額の保険税となります。

具体例2

加入者:世帯主(60歳)妻(50歳)

世帯の総所得金額等0円

  • 所得割(課税標準額-基礎控除)0万円-43万円=-43万円となり、所得割は課税されません。
  • 均等割(加入者1人ごと)

(医療分)27,000円×2人=54,000円

(支援金分)9,100円×2人=18,200円

(介護分)9,100円×2人=18,200円

(子育て分)1,340円×2人=2,680円

  • 平等割(1世帯につき)

(医療分)19,800円

(支援金分)6,600円

(介護分)5,000円

(子育て分)800円

この世帯は、総所得金額等が43万円以下のため、均等割と平等割が7割軽減となります。

均等割減額分(医療分)37,800円(支援金分)12,740円(介護分)12,740円(子育て分)1,876円
平等割減額分(医療分)13,860円(支援金分)4,620円(介護分)3,500円(子育て分)560円

減額後の合計は、医療分22,140円、支援金分7,440円、介護分6,960円、子育て分1,044円でそれぞれ100円未満を切り捨てて合計した37,500円が年額の保険税となります。

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