宮崎市

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保険税を納めるとき

納め方の種類

保険税の納め方は以下の2種類があります。

普通徴収:口座振替または納付書で納める方法です。平成30年度から国民健康保険税は、原則口座振替で納めていただくこととなりました。

 特別徴収(年金天引き)の世帯や口座振替による納付が困難な場合は除きます。

 口座振替による納付方法が難しい場合は、納付書でのお支払いになります。

特別徴収:公的年金から天引きで納める方法です。

普通徴収

年額を10回に分けて納めていただきます。

保険税は、4月から翌年3月までの12か月分を、6月から3月までの10期で納めていただくことになっています。

納税通知書は6月中旬に送付します。

※納付書は、納税通知書送付時に同封し送付します(口座振替の場合を除く)。

年度途中の加入の場合、納期限が過ぎていない残りの納期で割った金額で納めていただきます。


保険税の納期限は次のとおりです。

納付期限

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

6月末日

7月末日

8月末日

9月末日

10月末日

11月末日

1月4日

1月末日

2月末日

3月末日

納め方

●口座振替:口座登録が必要ですので、国民健康保険被保険者証または納税通知書、通帳、通帳届出印を宮崎市内に店舗のある金融機関窓口へ持参の上お申し込みください。振替開始時期については、「口座振替(自動払込)開始のお知らせ」でお知らせします。

●納付書:納付書にて金融機関または役所の窓口でお納めください。また、バーコード付きの納付書はコンビニエンスストアまたはペイジーでも納付できます。(ただし、30万円を超える納付書は金融機関のみの取扱いとなります。また、納期限から20日を過ぎると取扱いできません。)

特別徴収

以下の条件に全て該当する人については原則として公的年金からの天引き(特別徴収)となります。

(但し、以下に該当する人でも他の理由により特別徴収をしない場合もあります)

●世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であること

●公的年金等を年額18万円以上受給していること

●国保税と介護保険料の合計が、年金額の2分の1を超えていないこと

※当該年度の10月までに75歳になる人は、4月からの特別徴収が停止になり、その年度は普通徴収での支払いになります。

※複数年金を受給している場合の差し引きとなる年金には優先順位があります。(介護保険料が差引きされている年金が対象)

納付方法

年金支払い月(偶数月)に、年金からの天引きで納めていただきます。

4月、6月、8月の年金天引きを仮徴収、10月、12月、2月の年金天引きを本徴収といいます。

※仮徴収(4~8月)では、前年度の2月に年金天引きされた保険税額と同額が年金天引きされます。

※世帯員の異動などにより、2月の天引きが停止になったときは、仮徴収ができません。

納付時期

●4月~6月に新たに特別徴収の対象になる人(12月1日までに65歳になった人など)は、前年度の国保税の2か月分に相当する額を仮徴収します。(2か月前に通知書を送ります。)

●前年度から引き続き特別徴収の世帯は、4月と6月は直前の2月と同額を仮徴収します。

●10月・12月・2月は、年間保険税額から仮徴収された金額を除いた金額が、3回に分けて特別徴収されます。

●年間の特別徴収額がなるべく均等になるように、8月の仮徴収額を変更する場合があります。

納付時期

4月期

6月期

8月期

10月期

12月期

2月期

年金天引き
(仮徴収)

年金天引き
(仮徴収)

年金天引き
(仮徴収)

年金天引き
(本徴収)

年金天引き
(本徴収)

年金天引き
(本徴収)

 

●保険税が増額になった場合、増加した分の保険税については納入通知書をお送りします。特別徴収される保険税は変わりません。

●保険税が減額になった場合は、特別徴収が停止されます。停止された後の保険税については、納入通知書をお送りします。

 

 「年金からの天引き」から「口座振替」への変更

特別徴収の対象となっている世帯でも、手続きにより口座振替(普通徴収)のお支払いに変更することが可能です。ただし、要件があります。

要件

●国民健康保険税の未納がないこと

●国民健康保険税の振替口座の登録があること

手続方法

<口座登録のない人>

1.預貯金口座のある宮崎市内の金融機関・郵便局で口座登録のお手続きを行ってください。

 必要なもの: 国民健康保険被保険者証または 国民健康保険税納税通知書、通帳、通帳届出印

 口座振替のできる口座名義:どなたの口座からでも振替できます。

 金融機関でのお手続き完了後は必ず、市役所で次のお手続きをしてください。

2.宮崎市役所でのお手続き「納付方法変更申出書」の提出

 必要なもの:口座振替依頼書のお客様控え(金融機関受付印のあるもの)

 申請窓口:国保年金課賦課係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所 地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)または各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)

<口座登録の確認ができる人>

1.宮崎市役所でのお手続き「納付方法変更申出書」の提出

 申請窓口:国保年金課賦課係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所 地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)または各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)

 ※国保年金課(電話0985-21-1746)では電話受付も行っております。

 ※口座登録の有無がわからないときは国保収納課(電話0985-21-1744)にお問い合わせください。

 ※「年金からの天引き」から「口座振替」に変更する手続きについては、随時受付しておりますが、事務処理上の都合により支払方法変更のお申し込みをして頂いた直近の「年金からの天引き」の中止に間に合わないことがありますので、あらかじめご了承ください。

 ※所得税や住民税の社会保険料控除は支払った人に適用されます。よって、「年金からの天引き」の場合は天引きされた世帯主の人に、「口座振替」の場合は、実際に保険税を支払った人に適用されることになります。

保険税を滞納すると

保険税の未払いが長期間続きますと、以下のとおり保険の給付が受けられなくなったり、医療費を全額自己負担しなければならなくなったりします。

また、財産等の差押処分を受ける場合もあります。

どうしても納付が困難なときは、早めに国保収納課(電話0985-21-1744)にご相談ください。

  1. 納期限を過ぎると督促状が送付されます。
  2. 保険証の有効期限が短くなります。
  3. 1年以上滞納すると「被保険者資格証明書(資格証明書)」が交付されます。
    災害など特別の事情もなく保険税を1年以上滞納した場合は、保険証を返還していただき、資格証明書が交付されることがあります。
    資格証明書で医療機関にかかるときは、いったん医療費を全額自己負担しなければなりません。
  4. 1年6か月以上滞納すると国保の給付の全部または一部が差し止められます。

お問い合わせ

●保険税の課税・国保の加入・脱退に関すること・・・ 0985-21-1746  国保年金課賦課係

●保険税の納付・口座振替に関すること・・・・・・・ 0985-21-1744  国保収納課

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