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保険税の軽減・減額・減免

軽減

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。

子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。

軽減を受けるための申請は必要ありません。

既に、所得が一定以下の世帯に適用されている7割・5割・2割の軽減が適用されている場合は、それらの軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

 

軽減の対象者

  • 国民健康保険に加入している未就学児
  • 令和6年度については、平成30年4月2日以後生まれ
未就学児1人にかかる均等割額
  医療保険分 後期高齢者支援金分
7割軽減世帯 4,050円 1,365円
5割軽減世帯 6,750円 2,275円
2割軽減世帯 10,800円 3,640円
軽減無し世帯 13,500円 4,550円

 

所得に対する軽減(7割、5割、2割軽減)

低所得世帯に対する保険税の負担軽減を図るため、世帯主及び被保険者の所得の合計が一定額以下の場合、均等割額・平等割額が軽減されます。

 

区分

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

判定基準の所得額

均等割額

平等割額

均等割額

平等割額

均等割額

平等割額

7割

18,900円

13,860円

6,370円

4,620円

6,370円

3,500円

43万円+10万×(給与所得者等の数-1)以下

5割

13,500円

9,900円

4,550円

3,300円

4,550円

2,500円

43万円+29.5万円×被保険者数
+10万×(給与所得者等の数-1)以下

2割

5,400円

3,960円

1,820円

1,320円

1,820円

1,000円

43万円+54.5万円×被保険者数
+10万×(給与所得者等の数-1)以下

※判定は、4月1日時点(4月2日以降に新規加入した場合は、資格取得日)の世帯構成に基づき計算します。(それ以降は、転入や世帯構成変更などにより世帯主が変更になった場合のみ再度計算を行います。)

※「給与所得者等の数」とは給与所得者(給与収入が55万円超の人)と公的年金等の支給を受ける人(65歳未満:公的年金等の収入が60万円超の人/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)超の人)の合計数です。

※被保険者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人)も含まれます。( 世帯主との関係が途切れない期間)

 

非自発的失業者に係る軽減

非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された人に対する保険税の軽減措置です。

軽減内容

保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。

対象者

次のすべての条件を満たす人が対象となります。

●離職日において65歳未満の人

●雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業給付を受けている人。
雇用保険受給資格者証、又は雇用保険受給資格通知の離職理由判別コードが
『11・12・21・22・23・31・32・33・34』の人が対象です。

※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面「12離職理由」欄に記載の番号で確認します。下記のコードが記載されている人が対象者となります。

※この軽減が適用される保険税の課税年度は、離職日の翌日の属する月から翌年度末(3月31日)までに限ります。

 (例:令和5年12月離職の場合・・・軽減対象となるのは令和5・6年度となります。)

申請方法・受付窓口

雇用保険受給資格者証をお持ちになり、国保年金課賦課係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)、各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)の窓口までお越しください。マイナポータルからもお手続き可能です。

 

産前産後期間の国民健康保険税の軽減

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月以降に出産予定または出産した人の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度です。

対象者

宮崎市の国民健康保険に加入中の人で、令和5年11月以降に出産予定または出産した人。

妊娠85日(12週)以後の出産が対象です。死産、人工妊娠中絶を含む流産、早産の場合も対象です。

対象期間

単胎出産の場合は、出産(予定)日が属する月の前月から翌々月までの計4か月間。

多胎出産の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から翌々月までの計6か月間。

 

軽減イメージ図.png

軽減内容

対象者の対象期間における国民健康保険税の所得割額と均等割額が減額されます。平等割額は減額されません。

届出に必要な書類

届出様式

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDF 49.9KB)

添付書類

出産前に届出を行う場合(下記書類のうちいずれか1点の写し)

・親子健康手帳の母の名前と分娩予定日が記載された各ページ

・出産予定日や単胎・多胎の別を確認することができる書類(医療機関が発行した証明書等)

出産後に届出を行う場合(下記書類のうちいずれか1点の写し)

・親子健康手帳の出生届を提出したことを確認できるページまたは母の名前と出産の状態が記載された各ページ

・出産日および親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書等)

※死産等の場合は上記の代わりに死産証明書、死胎埋火葬許可証等の写しをご準備ください。

届出方法・受付窓口

※届出は令和6年1月1日から受け付けます。出産予定日の6か月前から申請が可能です。

窓口で届出する場合

 届出書、必要書類をお持ちになり、国保年金課賦課係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)、各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)の窓口までお越しください。

郵送で届出する場合

届出書、必要書類を併せて下記宛先まで郵送してください。

郵送先:〒880-8505 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市役所 国保年金課 賦課係 産前産後担当

電子申請(オンライン)で届出する場合

マイナポータルからもお手続き可能です。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減

○国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯のうち、引き続き国民健康保険に加入している人がいる場合

軽減判定の際、後期高齢者医療制度へ移行した人(世帯主との関係が途切れない期間)の人数と所得を含めて判定します。
国民健康保険の加入者が単身となる世帯は、世帯ごとに負担していただく世帯別平等割額(介護分を除く)が半額(世帯主との関係が途切れない期間で5年間)になり、その後、世帯別平等割額の4分の1が減額(世帯主との関係が途切れない期間で3年間)になります。

○社会保険などの被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによりその扶養家族の方で65歳以上75歳未満の人(以下、「旧被扶養者」という)が国民健康保険に加入することになる場合。

旧被扶養者に係る所得割額がかからない。
旧被扶養者に係る均等割額を半額。なお、世帯の国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額。ただし、7割・5割減額に該当する場合は除きます。また、資格取得月から2年を経過する月までとなります。

 

減免

災害減免

【住宅・家財に損害を受けた場合】

 災害により納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅(その者の居住に係るものをいう。)または家財に損害を受けた場合、保険税を減免できる場合があります。

 ◯申請に必要な書類

 ・国民健康保険税減免申請書

 ・官公庁発行のり災証明書

 ・損害保険金の金額が分かる書類(損害保険金等を受領した場合)

 ・住宅等の評価額及び損害額が分かるもの

 ○申請期間

 ・災害発生日から起算して1年を経過する日まで

 詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

 

【災害により農作物の収入が減少した場合】

 災害により農業所得が減少した場合、保険税を減免できる場合があります。

 ◯申請に必要な書類

 ・国民健康保険税減免申請書

 (官公庁が発行するり災証明書)

 ・農業収入の損失額の合計額が確認できるもの

 ・農作物共済金等の受領した金額が確認できる書類

 ○申請期間

 ・災害発生日の属する当該年度中

   詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

 

【障がい者となった場合】

 災害により障がい者となった場合、保険税を減免できる場合があります。

 ◯申請に必要な書類

 ・国民健康保険税減免申請書

 ・官公庁が発行する障がい者に関する手帳の写しまたは障がい年金を受領していることが確認できる書類

 ○申請期間

 ・災害発生から起算して1年を経過する日まで

 詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

 

その他の減免

 貧困のため公私の生活扶助を受けている場合やその他特別な事情で保険税の納付が困難な場合は、保険税の減免が受けられる場合があります。

 

 詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

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