高齢受給者証とは
70歳から74歳の人には、医療費の負担割合が記載された国民健康保険資格確認書が交付されます(75歳からは後期高齢者医療制度に移行します)。医療機関等を受診する際は窓口に提示してください。
適用時期
1日生まれの人:70歳になる誕生月の1日から
2日以降生まれの人:70歳になる誕生月の翌月の1日から
交付時期・方法
新規適用者かつマイナンバーカードをお持ちではない方、また、マイナンバーカードと保険証情報の紐づけをされていない方には、適用月の前月末(1日生まれの人には誕生月の前月末)までに郵送します。
毎年8月1日には、前年の所得に基づいて一部負担金の割合を決定しますので、7月下旬に新しい高齢受給者証を更新(郵送)します。
負担割合
現役並み所得者以外 |
2割 |
現役並み所得者 |
3割 |
※現役並み所得者とは、同一世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限る)のうち、
1人でも住民税の課税標準額145万円以上の所得者がいる世帯の人。ただし、下記の人は2割負担となります。
・70~75歳未満が1人のときで、年収383万円未満
・70~75歳未満が2人以上のときで、年収の合計が520万円未満
・70~75歳未満が1人で住民税課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上の場合で、同一世帯の後期高齢医療制度に移行した特定同一世帯所属者を含めた年収の合計が520万円未満
なお、平成27年1月以降、新たに70歳となる人が同一世帯にいる70~75歳未満の人については、基礎控除後の所得合計額が210万円以下の場合は、2割負担となります。(申請不要)