平成30年度からは、都道府県が市町村とともに国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営及び効率的な事業の推進等における中心的な役割を担うこととなりました。
市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かな事業を引き続き担うこととされています。
国保の加⼊・脱退や給付等の手続きは、平成30年度以降も市町村の窓⼝で行っています。
関連書類
(チラシ)平成30年4月から国民健康保険制度が変わります.pdf (PDF 1020KB)
このチラシでは、国民健康保険の制度改革について説明しています。