納税義務者について
国民健康保険税は世帯単位で計算されます。
原則として住民票上の世帯主が納税義務者となり、保険税を納付することになります。
家族の中で国民健康保険の加入者がいる場合には、世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも世帯主が納税義務者となり、保険税を納付していただきます。(この世帯を「擬制世帯」とよびます。)
納税義務者の変更
平成30年度から、擬制世帯における世帯主(納税義務者)を下記要件に該当すると認められた場合のみ変更することが可能となりました。
※変更には、新しい世帯主(納税義務者)からの申請が必要となります。
1 国保に加入していない住民票上の世帯主(擬制世帯主)の同意を得ていること。
2 擬制世帯主に課税されている保険税に未納がないこと。
3 変更後の世帯主の保険税の納付及び各種届出の履行が確実に見込まれること。
4 国民健康保険事業運営上支障がないと認められること。
詳細については、国保年金課へお問い合わせください。