移送費
移動が困難な患者が重篤または重傷なため、医師の指示により一時的・緊急的必要があり入院・転院した場合等、移送のためにかかった費用を申請して国民健康保険が必要と認めた場合、移送費が支給されます。
ただし、認められる場合でも、最も合理的な公共交通機関の運賃などの範囲になります。
また、通院の場合や、単に入院・退院をする場合などは対象になりません。
申請に必要なもの
- 資格確認書等※
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書
- 世帯主名義の振込⼝座の情報が分かる通帳等
※マイナ保険証の利用登録をしていない人…「資格確認書」
している人……「マイナンバーカード・資格情報のお知らせ」
詳しくはこちら:リンク先【国保】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について /health/national_health_insurance/insurance_card/386763.html
<注意事項>
- 申請に必要なものがあれば、代理の人でも申請できます。
- 費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
- 保険税に滞納があるときは、保険税に充当していただく場合があります。
受付窓口
平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)
- 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)
- 各総合⽀所地域市民福祉課(佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武)