宮崎市

ホーム健康・福祉国民健康保険その他の給付交通事故などにあったとき(第三者行為)

交通事故などにあったとき(第三者行為)

事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)

交通事故や暴力行為など、第三者の行為によってけがをした場合でも、国民健康保険を使うことができますが、国民健康保険で治療を受けた場合は、宮崎市国保年金課への届出が必要です。届出書をすぐに提出できないときは、事故等の状況をお電話でお知らせください。
後日、届出書様式をお送りします。
 

  *届出書様式をダウンロードできます。

  *成年後見人、別世帯の親権者が記載される場合は、記載方法を事前にお問い合わせください。

 

第三者行為とは

 自動車事故や暴力、他人の飼い犬などから咬まれた傷など、第三者行為によりケガをした場合、本来加害者が治療費を負担するべきです。
 国民健康保険を使って治療を受けることはできますが、加害者が支払うべき治療費を一時的に国保が立て替えて支払い、後から加害者に対して請求します。

 

届け出に必要なもの

交通事故にあったとき

  1. 保険証
  2. 世帯主の印鑑 *成年後見人、別世帯の親権者が記載される場合は事前に必要なもの、記載箇所についてお問い合わせください。
  3. 第三者行為による傷病届.xlsx (XLSX 99.5KB)    第三者行為による傷病届 記載例.pdf (PDF 248KB)    傷病届(損保会社用覚書様式) (PDF 47.9KB)
  4. 同意書.xlsx (XLSX 20.1KB)
  5. 事故発生状況報告書(交通事故).xlsx (XLSX 40.4KB)   事故発生状況報告書 記載例.pdf (PDF 232KB)
  6. 交通事故証明書(交通事故)

交通事故以外(他人の犬にかまれた、他人とのけんかでけがをしたなど)の場合

  1. 保険証
  2. 世帯主の印鑑  *成年後見人、別世帯の親権者が記載される場合は事前に必要なもの、記載箇所についてお問い合わせください。
  3. 第三者行為による傷病届.xlsx (XLSX 99.5KB)    第三者行為による傷病届 記載例.pdf (PDF 248KB)    傷病届(損保会社用覚書様式) (PDF 47.9KB)
  4. 同意書.xlsx (XLSX 20.1KB)
  5. 被害(傷病)状況報告書(事故以外)3.xls (XLS 19KB)

国民健康保険が使えないとき

  • 示談を済ませてしまったとき(示談の内容が優先させるため)
  • 労災保険(勤務中や通勤途中)の対象となったとき
  • 不法行為(飲酒運転・無免許運転など)の対象となったとき

受付窓口

平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで(⼟・⽇曜⽇、祝・休⽇、年末年始を除く)

  • 国保年⾦課 給付係(市役所第二庁舎1階)

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