公園内で許可申請が必要な行為について
宮崎市では下記の行為を都市公園内で行う場合許可が必要です。
- 行商その他これに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
許可を受けるには下記の公園内行為許可申請書を公園緑地課に提出してください。
宮崎市では下記の行為を都市公園内で行う場合許可が必要です。
許可を受けるには下記の公園内行為許可申請書を公園緑地課に提出してください。