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ホーム健康・福祉レクリエーション公園内で許可申請が必要な行為・公園占用の許可について

公園内で許可申請が必要な行為・公園占用の許可について

公園内で許可申請が必要な行為・公園占用の許可について

公園内で許可が必要な行為を行う場合や公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用する場合は申請が必要です。

公園内で許可申請が必要な行為

宮崎市では下記の行為を公園内で行う場合、許可が必要です。

  1. 行商その他これに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

許可を受けるには下記の公園内行為許可申請書を公園緑地課に提出してください。

公園占用の許可について

公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(電柱、水道管、催しのため設けられる仮設工作物など)を設けて公園を占用しようとする場合は、公園占用許可申請書が必要になります。

更新の際も同様に許可申請が必要です。

ただし、イベント等に伴う仮設工作物の設置・撤去時間が半日未満または設置期間が1日以下の場合は公園内行為許可申請書をご提出ください。公園占用許可申請書は不要です。

下記の書類を添えて公園緑地課に提出してください。

  1. 公園占用許可申請書
  2. 位置図
  3. 物件の図面や写真等、構造が分かる資料

公園の使用料について

宮崎市都市公園条例の改正に伴い、令和8年10月1日以降の申請分より、以下の使用料が適用されます。

公園内行為に関する使用料

令和8年9月30日まで適用 令和8年10月1日より適用

露天商

・10円/平方メートル・日

 

物品の販売その他これらに類する行為

・使用面積が20平方メートル未満:500円/日

・使用面積が20平方メートル以上:25円/平方メートル・日

公園占用に関する使用料

令和8年9月30日まで適用 令和8年10月1日より適用

仮設工作物

(テント、ステージ、椅子等)

・200円/平方メートル・月

 

 

物品の販売その他これらに類する行為のために設けられる仮設工作物

・使用面積が20平方メートル未満:500円/日

・使用面積が20平方メートル以上:25円/平方メートル・日

上記以外の仮設工作物

・200円/平方メートル・月

 

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