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ホーム健康・福祉福祉・生活保護福祉第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

〇今年度より、福祉総務課(令和7年10月31日までは市役所第2庁舎3階会議室A)での受付は予約制となっております(各総合支所での受付は予約不要です)。事前にお電話等で予約していただくようお願いいたします。

【お電話でのご予約】
・第2庁舎3階会議室A(令和7年10月31日まで):0985-40-2706      
・福祉総務課:0985-21-1754

〇今年度より、受付時間が変更となります。
・福祉総務課(令和7年10月31日までは市役所第2庁舎3階会議室A)
9:30~12:00、13:00~16:00
・各総合支所
9:00~12:00、13:00~16:00

〇旧4町にお住まいの方は、各総合支所でお手続きください。

1.特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金(記名国債)は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

2.支給対象者

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の
①父母
②孫
③祖父母
④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

5.請求窓口

福祉総務課(令和7年10月31日までは市役所第2庁舎3階会議室A)、
佐土原総合支所・地域市民福祉課、田野総合支所・地域市民福祉課、
高岡総合支所・地域市民福祉課、清武総合支所・地域市民福祉課

6.請求に必要な主な書類等

<お持ちいただくもの>
(1)本人確認書類(詳細はこちらをご確認ください →本人確認書類内容.pdf
請求者の来庁が困難な場合は、ご家族などに委任することができます。その場合、窓口に来られた受任者(代理人)の上記本人確認書類の原本と、請求者の本人確認書類(写し可)で本人確認させていただきます。また、委任状も必要となります。委任状については、窓口でお受け取りいただくか、電話による郵送請求、または、ダウンロード → 委任状(pdf 260KB)をお願いします。

<窓口で書いていただくもの>
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書

<戸籍書類等>
(1)「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」
(2)その他必要な戸籍書類等
※請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは請求窓口へお問い合わせください。

7.その他

・今年度より予約制となっております。事前にご予約をお願いいたします。
※各総合支所は予約不要です。
・特別弔慰金は、ご遺族を代表されるお一人が受け取るものになりますので、同順位のご遺族が複数いらっしゃる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。