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ホーム健康・福祉福祉・生活保護福祉第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

令和7年11月4日(火)より、受付場所が本庁舎5階の福祉総務課に変更となります。(予約不要)

今年度より受付時間が変更となります。お電話での事前のご相談(0985-21-1754)については、変わらず承ります。

  • 福祉総務課

9:30~12:00、13:00~16:00

  • 各総合支所

9:00~12:00、13:00~16:00

※旧4町にお住まいの方は、各総合支所でお手続きください。

1.特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金(記名国債)は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

2.支給対象者

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

5.請求窓口

福祉総務課(本庁舎5階)、佐土原総合支所・地域市民福祉課、田野総合支所・地域市民福祉課、高岡総合支所・地域市民福祉課、清武総合支所・地域市民福祉課

6.請求に必要な主な書類等

お持ちいただくもの

請求者の来庁が困難な場合は、ご家族などに委任することができます。その場合、窓口に来られた受任者(代理人)の上記本人確認書類の原本と、請求者の本人確認書類(写し可)で本人確認させていただきます。

また、委任状も必要となります。委任状については、窓口でお受け取りいただくか、電話による郵送請求、または、委任状(pdf 260KB)のダウンロードをお願いします。

窓口で書いていただくもの

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

  • 「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」
  • その他必要な戸籍書類等
    ※請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは請求窓口へお問い合わせください。

7.その他

特別弔慰金は、ご遺族を代表されるお一人が受け取るものになりますので、同順位のご遺族が複数いらっしゃる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。