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宮崎市内海やっこ荘指定管理者の指定取消について

 本市が指定した宮崎市内海やっこ荘指定管理者について、地方自治法第244条の2第11項及び宮崎市内海やっこ荘の管理運営に関する基本協定書第25条第1項の規定により、令和4年12月26日に指定管理者の指定取消処分を行いました。

 なお、施設については、指定管理者の指定取消後も、当面の間、市が直営で管理しますので、これまで通り開館いたします。

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