ホーム健康・福祉福祉・生活保護福祉令和6年度住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について

令和6年度住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について

国の経済対策として、令和6年度住民税が非課税の世帯への支援を行うため、給付金を支給します。

 

給付額

1世帯あたり3万円

※対象世帯で18歳以下の児童を扶養してる世帯には、こども加算として対象児童数×2万円を併せて支給します。

詳細は、令和6年度住民税非課税世帯へのこども加算給付についてをご確認ください。

※原則、世帯名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給の対象となる世帯

下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

(1)基準日(令和6年12月13日)時点で宮崎市に住民登録がある世帯

(2)世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯

(令和6年度住民税は、令和5年中の収入を基に算出します)

(3)世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けていない世帯

(世帯全員が住民税均等割が課税されている者の扶養親族等からなる世帯は対象外となります)

(4)世帯の中に本市および他市町村で世帯主として本給付金と同様の給付金を受けた者がいない世帯

※基準日(令和6年12月13日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。

給付金の受給手続き

「振込通知書」対象世帯(完全プッシュ型)

宮崎市が世帯主の口座情報を把握している世帯「令和5年度物価高騰重点支援給付金(非課税:7万円、均等割のみ課税:10万円)または令和6年度新たな給付金(非課税、均等割のみ課税:10万円)」の口座振込で受給実績がある場合に限ります)には、「振込通知書」を2月中旬頃に発送予定です。

・振込通知書に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。

・振込時期は決まりましたら、お知らせします。

※振込先口座の変更がある又は受給を辞退される場合は、別途手続きが必要ですので、振込通知書に記載されている期限までに通知書下部記載のコールセンターへご連絡ください。

※基準日(令和6年12月13日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。

「確認書」対象世帯

宮崎市が世帯主の口座情報を把握していない世帯などには、支給要件の「確認書」を2月下旬頃から順次発送予定です。

・同封の記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

申込書(様式)

令和6年度住民税の修正申告により住民税非課税世帯となった場合、世帯の中に転入等で宮崎市において住民税の課税情報が確認できない人がいる場合、基準日の翌日(令和6年12月14日)以降のこども連れ(18歳以下)での離婚の場合などは、自ら申込書での手続きが必要です。

・申込書(様式)が決まりましたら、お知らせします。

申込期限

令和7年7月31日(木曜)当日消印有効

給付時期

詳細が決まりましたら、お知らせします。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金の特殊詐欺「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座番号)・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

給付金に関して、ショートメール(SMS)や電子メールで、URLをクリックして給付金の申請や案内をすることはありません。

電話や訪問により通帳やキャッシュカード・現金をお預かりすることはありません。

口座番号や暗証番号をお聞きすることはありません。

ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。

国・都道府県・市町村の職員をかたる不審な電話、電子メールや郵便物があった場合は、コールセンターや最寄りの警察署にご連絡ください。

詐欺についての相談は、宮崎市産業政策課消費生活センターにご連絡ください。(0985)21-1755(相談専用電話)受付時間:9時~12時、13時~16時

 

 

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