平成3年の地方自治法の改正により、自治会など地縁による団体(地縁団体)が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得することができるようになり、認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)が所有する不動産を、認可地縁団体名義で登記することができるようになりました。
詳しくは、地縁団体の法人化の手引きをご参考ください。
地縁団体の法人化の手引き(令和6年改訂) (PDF 594KB)
認可の要件
認可にあたっては、次に掲げる要件を満たす必要があります。
- 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可申請書類
認可申請に必要な書類は、以下の書類をご提出ください。
なお、認可申請にあたっては、準備段階で地域コミュニティ課と十分に事前協議を行ってください。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
- 構成員の名簿
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会資料等)
- 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)
- 区域図
- 代表者の職務執行の停止等の有無についての確認書
認可後の規約の変更
認可地縁団体の規約を変更する時は、総会の議決を経た上で、市長の認可が必要になります。
規約変更の認可申請にあたっては、以下の書類をご提出ください。
なお、規約変更の認可申請にあたっては、総会の開催前に、地域コミュニティ課と事前協議を行ってください。
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類(総会資料)
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
認可後の代表者等の変更
認可地縁団体は、認可時に告示した事項(名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所、代表者の氏名及び住所、裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無、代理人の有無、解散の事由)に変更があった場合、告示事項の変更届を提出する必要があります。
告示事項の変更にあたっては、以下の書類をご提出ください。
- 告示事項変更届出書
- 承諾書(代表者変更の場合のみ)
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会資料及び総会議事録)
証明書の発行(1通300円)
認可地縁団体に関する証明として、認可地縁団体であることを証明する証明書(台帳証明)を交付することができます。
また、印鑑を登録されている認可地縁団体については、認可地縁団体印鑑登録証明書(印鑑証明)を交付することができます。
台帳証明はどなたでも、印鑑証明は認可地縁団体の代表者本人により申請できますので、地域コミュニティ課までお越しください。(印鑑証明の場合は、登録されている認可地縁団体の印鑑と代表者の身分証明書、認め印をご持参ください。)
04 代表者の職務執行停止等の有無についての確認書(DOC 10.5KB)
07 承諾書(告示事項変更用).doc (DOC 12.5KB)