認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例などのお知らせ
平成26年度の地方自治法の改正により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設され、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の保存又は移転に際し、登記名義人や相続人が不明であって認可地縁団体への所有権の保存又は移転が困難なものについて、認可地縁団体からの申請により、市町村長が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請を行うことができるようになりました。
特例申請の要件
次に掲げる要件をすべて満たすものが特例申請の対象となります。
- 申請を行う認可地縁団体が所有する不動産であること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であること。
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請書類
特例申請にあたっては、下記申請書のほか、「特例申請の要件」を満たすことを疎明するに足りる資料等をご提出ください。
提出資料等については、担当課までご相談ください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (DOC 15.5KB)
公告に対する異議申し立て
認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、下記異議申立書により宮崎市長に申し出てください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (DOC 17KB)
現在公告されているもの
現在、公告されているもの以下のとおりです。
01_告示(極楽寺自治会)R6.7.2~R6.10.2 (PDF 324KB)