宮崎市

ホームくらし・手続き地域活動市民活動改正特定非営利活動促進法が施行されました

改正特定非営利活動促進法が施行されました

平成28年6月に特定非営利活動促進法が改正され、平成29年4月に施行されました。

主な変更内容についてお知らせします。

事業報告書等の備置期間延長

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。

 

貸借対照表の公告

毎年度、貸借対照表を公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要になります。
なお、貸借対照表の公告に係る規定(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)の施行日は平成30年10月1日です。このため、平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表及び平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)から公告が義務づけられることとなります。

※公告の方法は定款で定める必要があり、次のような方法が考えられます。

  • 官報に掲載
  • 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
  • 法人のホームページ等における電子公告
  • 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置

 

認証申請時等の添付書類の縦覧期間短縮

所轄庁が認証時に行う2か月の縦覧期間が1か月間に短縮され、より迅速な手続きが可能となります。

 

参考資料等

内閣府ホームページ https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

 

このページのトップに戻る