(保険制度の概要)
保険料を宮崎市が負担し、市民の皆さんが、ボランティア活動などの市民活動をしている時に、万一不慮の事故にあった場合、補償金が給付される制度で、傷害補償及び賠償責任補償で構成されています。
(保険制度の対象者)
宮崎市在住、在学、在勤者もしくは市民活動の本拠が宮崎市内にある方。
(事故報告受付窓口・問い合わせ先)
- 文化・市民活動課(宮崎市役所第2庁舎5階)
- 電話:21-1835 FAX:20-1564
(保険制度の対象となる活動)
下の活動一覧に該当する活動(次の条件をすべて充足する活動であることが必要になります)
- 3名以上で構成された団体による活動であること。
- 活動が継続的、計画的に行われていること。
- 無報酬で行っていること(交通費など実費支給は無報酬とみなします)。
- 営利を目的とする活動ではなく、広く公共の利益を追求する自発的な活動であること。
- 日本国内における活動であること。
- 活動の目的が、特定の政治・宗教などの活動にかかわるものでないこと。
- 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと。
(注)次の活動は、本制度の対象から除かれます。
- スポーツ活動
- 学校管理下で行う活動
- 公の施設の管理下で行う活動。
- 海難救助、山岳救助または災害救助活動
- 銃器を使用する害獣駆除活動
- 野焼きまたは山焼き、チェンソーを使用する森林伐採活動
- 自動車等に関する事故
- ボランティア活動の行き帰りに発生した事故
※個人で活動する場合は対象となりませんのでご注意ください。
活動一覧
- 町内会・自治会の運営活動(自助的活動は除く)
(例)役員会、総会などの運営
- 事業計画に基づく事業
2.自治公民館・集会所の管理運営活動
3.地域清掃活動
4.保健衛生活動
(例)市が行う各種検診業務の普及、啓発、検診業務への協力
- 難病者支援ボランティア
- 腎バンク等登録推進
- 献血推進
- 薬物乱用防止推進
5.公園愛護活動
(例)公園周辺の地域住民で構成する団体が行う公園の除草清掃
- 樹木、遊具の保全
6.防犯活動
(例)暴力追放
- 防犯対策の啓発
- 見守り活動
7.防火・防災訓練活動
(例)防火・防災の訓練(通報・消火・避難・救急救護・給食給水)
- 防火・防災に関する普及・広報
8.災害復興支援活動
(例)被災者に対する炊出
- 救助物資の配給支援
- 清掃防疫援護
9.交通安全活動
(例)交通安全啓発
- 春、秋等の交通安全運動
10.資源回収活動
(例)地域の市民が集団で自主的に実施する資源回収
11.募金活動(※公共性を有しないものを除く)
(例)共同募金
12.児童・青少年健全育成活動
(例)青少年を非行から守る街頭パレード
- 環境浄化(クリーン作戦等)
- 非行防止のための地域巡回
- 児童福祉向上のための活動
- 児童館、保育所等での奉仕
- 育児、託児に関するボランティア
13.環境保全活動
(例)環境美化、清掃(河川愛護活動等)
- 自然保護
- 環境調査、研究
- 環境教育
- 消費、生活運動(ごみ減量の取組)
14.生涯学習支援活動
(例)野外活動支援
- 文化、伝承活動支援
- 制作、創作活動支援
- 映像メディア活動支援
- 学習支援
15.国際交流活動
(例)地域の国際化推進(在住外国人との交流推進、留学生支援等)
- 国際相互理解、友好親善
- 国際協力
16.社会福祉活動
(例)高齢者に対する援護(配食、給食活動等)
- 障がい者に対する援護
- 地域福祉活動(地域の福祉ニーズ調査等)
傷害補償
傷害補償:市民活動参加中の事故により、死亡または後遺障害を被ったり、負傷したりした場合に補償金が支払われます。
補償金の種類 | 傷害の内容 | 補償金額 |
---|---|---|
死亡補償金 | 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に死亡した場合 | 5,000,000円 |
後遺障害補償金 | 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 |
一人最高500万円(後遺障害の程度に応じる) |
入院・通院補償金 | 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、入院または通院をして医師による治療をうけた場合(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。ただし、入院日数は180日、通院日数は90日が限度となります。) | 1日につき、 入院3,000円 通院2,000円 |
(注)対象とならない主な事故
- 活動者(補償対象者)、補償金受取人の故意によるもの
- 学校管理下での事故
- 自動車等による事故
- 無免許運転、酒酔い運転、麻薬等を使用しての運転によるもの
- 他覚症状のないむちうち症および腰痛など
- 公務災害の適用を受けるもの
- 脳疾患、疾病、心神喪失によるもの
- けんかや自殺、犯罪行為を行うことによるもの
- 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるもの
- 地震、噴火、津波、洪水等天災によるもの
- 戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるもの
- 食中毒
賠償責任補償
賠償責任補償:活動者が日本国内において、偶然の事故、過失により他人(第三者の方)にケガをさせたり、他人のものを壊したりして、損害を与え、法律上の主催者責任に該当する損害賠償責任を負った場合、補償金をお支払いします。
賠償の種類 | 賠償の内容 | 補償金支払い限度額 |
---|---|---|
対人賠償 | 他人の身体をケガさせた場合 | 賠償額の範囲内で、1名につき150,000,000円、1事故について150,000,000円まで |
対物賠償 | 他人の財物を壊して損害を与えてしまった場合 | 賠償額の範囲内で、1事故につき15,000,000円まで |
(注)対象とならない主なもの
- 活動者(補償対象者)、補償金受取人の故意による損害賠償責任
- 学校管理下での事故
- 職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の賠償責任)
- 自動車、航空機、船舶(モーターボートを含みます)等の所有、使用などに起因する損害賠償責任など
- 心身喪失中(泥酔中など)の損害賠償責任
- 受託品(借りた物)に関する損害賠償責任
- 同居の親族に対する損害賠償責任
- 地震、噴火、津波、洪水等天災による損害賠償責任
- 戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによる損害賠償責任