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宮崎市民活動保険制度

保険制度の概要

保険料を宮崎市が負担し、市民の皆さんが、ボランティア活動などの市民活動をしている時に、万一不慮の事故にあった場合、補償金が給付される制度で、傷害補償及び賠償責任補償で構成されています。

保険制度の対象者

宮崎市在住、在学、在勤者もしくは市民活動の本拠が宮崎市内にある方。

事故報告受付窓口・問い合わせ先

文化・市民活動課(宮崎市役所第2庁舎5階)
電話:21-1835 FAX:20-1564

保険制度の対象となる活動

下の活動一覧に該当する活動(次の条件をすべて充足する活動であることが必要になります)

  • 3名以上で構成された団体による活動であること。
  • 活動が継続的、計画的に行われていること。
  • 無報酬で行っていること(交通費など実費支給は無報酬とみなします)。
  • 営利を目的とする活動ではなく、広く公共の利益を追求する自発的な活動であること。
  • 日本国内における活動であること。
  • 活動の目的が、特定の政治・宗教などの活動にかかわるものでないこと。
  • 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと。

(注)次の活動は、本制度の対象から除かれます。

  • スポーツ活動
  • 学校管理下で行う活動
  • 公の施設の管理下で行う活動。
  • 海難救助、山岳救助または災害救助活動
  • 銃器を使用する害獣駆除活動
  • 野焼きまたは山焼き、チェンソーを使用する森林伐採活動
  • 自動車等に関する事故
  • ボランティア活動の行き帰りに発生した事故

※個人で活動する場合は対象となりませんのでご注意ください。

活動一覧

  1. 町内会・自治会の運営活動(自助的活動は除く)

(例)役員会、総会などの運営

  • 事業計画に基づく事業

2.自治公民館・集会所の管理運営活動

3.地域清掃活動

4.保健衛生活動

(例)市が行う各種検診業務の普及、啓発、検診業務への協力

  • 難病者支援ボランティア
  • 腎バンク等登録推進
  • 献血推進
  • 薬物乱用防止推進

5.公園愛護活動

(例)公園周辺の地域住民で構成する団体が行う公園の除草清掃

  • 樹木、遊具の保全

6.防犯活動

(例)暴力追放

  • 防犯対策の啓発
  • 見守り活動

7.防火・防災訓練活動

(例)防火・防災の訓練(通報・消火・避難・救急救護・給食給水)

  • 防火・防災に関する普及・広報

8.災害復興支援活動

(例)被災者に対する炊出

  • 救助物資の配給支援
  • 清掃防疫援護

9.交通安全活動

(例)交通安全啓発

  • 春、秋等の交通安全運動

10.資源回収活動

(例)地域の市民が集団で自主的に実施する資源回収

11.募金活動(※公共性を有しないものを除く)

(例)共同募金

12.児童・青少年健全育成活動

(例)青少年を非行から守る街頭パレード

  • 環境浄化(クリーン作戦等)
  • 非行防止のための地域巡回
  • 児童福祉向上のための活動
  • 児童館、保育所等での奉仕
  • 育児、託児に関するボランティア

13.環境保全活動

(例)環境美化、清掃(河川愛護活動等)

  • 自然保護
  • 環境調査、研究
  • 環境教育
  • 消費、生活運動(ごみ減量の取組)

14.生涯学習支援活動

(例)野外活動支援

  • 文化、伝承活動支援
  • 制作、創作活動支援
  • 映像メディア活動支援
  • 学習支援

15.国際交流活動

(例)地域の国際化推進(在住外国人との交流推進、留学生支援等)

  • 国際相互理解、友好親善
  • 国際協力

16.社会福祉活動

(例)高齢者に対する援護(配食、給食活動等)

  • 障がい者に対する援護
  • 地域福祉活動(地域の福祉ニーズ調査等)

傷害補償

傷害補償:市民活動参加中の事故により、死亡または後遺障害を被ったり、負傷したりした場合に補償金が支払われます。

傷害補償の概要
補償金の種類 傷害の内容 補償金額
死亡補償金 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に死亡した場合 5,000,000円
後遺障害補償金 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 一人最高500万円(後遺障害の程度に応じる)
入院・通院補償金 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、入院または通院をして医師による治療をうけた場合(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。ただし、入院日数は180日、通院日数は90日が限度となります。) 1日につき、
入院3,000円
通院2,000円

(注)対象とならない主な事故

  1. 活動者(補償対象者)、補償金受取人の故意によるもの
  2. 学校管理下での事故
  3. 自動車等による事故
  4. 無免許運転、酒酔い運転、麻薬等を使用しての運転によるもの
  5. 他覚症状のないむちうち症および腰痛など
  6. 公務災害の適用を受けるもの
  7. 脳疾患、疾病、心神喪失によるもの
  8. けんかや自殺、犯罪行為を行うことによるもの
  9. 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるもの
  10. 地震、噴火、津波、洪水等天災によるもの
  11. 戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるもの
  12. 食中毒

賠償責任補償

賠償責任補償:活動者が日本国内において、偶然の事故、過失により他人(第三者の方)にケガをさせたり、他人のものを壊したりして、損害を与え、法律上の主催者責任に該当する損害賠償責任を負った場合、補償金をお支払いします。

賠償責任補償の概要
賠償の種類 賠償の内容 補償金支払い限度額
対人賠償 他人の身体をケガさせた場合 賠償額の範囲内で、1名につき150,000,000円、1事故について150,000,000円まで
対物賠償 他人の財物を壊して損害を与えてしまった場合 賠償額の範囲内で、1事故につき15,000,000円まで

(注)対象とならない主なもの

  1. 活動者(補償対象者)、補償金受取人の故意による損害賠償責任
  2. 学校管理下での事故
  3. 職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の賠償責任)
  4. 自動車、航空機、船舶(モーターボートを含みます)等の所有、使用などに起因する損害賠償責任など
  5. 心身喪失中(泥酔中など)の損害賠償責任
  6. 受託品(借りた物)に関する損害賠償責任
  7. 同居の親族に対する損害賠償責任
  8. 地震、噴火、津波、洪水等天災による損害賠償責任
  9. 戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによる損害賠償責任

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