宮崎市

ホームくらし・手続き地域活動地域自治区・まちづくり『宮崎市自治会及び地域まちづくり推進委員会の活動の活性化に関する条例(通称)きずな社会づくり条例』を制定しました

『宮崎市自治会及び地域まちづくり推進委員会の活動の活性化に関する条例(通称)きずな社会づくり条例』を制定しました

 地域の抱える課題は複雑多様化しており、行政がそのすべてに対応することが難しくなってきています。また、全国的に自然災害に伴う被害が増加しており、いざというときに助け合える地域の”きずな”の大切さが改めて見直されています。  

 市では、まちづくりの中心的な役割を担う自治会と地域まちづくり推進委員会の活動を活性化し、住民主体のまちづくりをより一層推進するため、『宮崎市自治会及び地域まちづくり推進委員会の活動の活性化に関する条例(通称)きずな社会づくり条例』を制定しました。

 この条例は、市民の皆様の自治会への加入や地域まちづくり推進委員会の活動への参加を促進するとともに、市民、自治会、地域まちづくり推進委員会、事業者、市が一体となって住み良い地域づくりに取り組むもので、平成28年6月定例会において可決され、平成28年6月24日に公布されました。

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