宮崎市

ホームくらし・手続き消費生活【計量】電気、水道、ガスメーターなどの有効期間などについて

【計量】電気、水道、ガスメーターなどの有効期間などについて

電気・水道・ガスなどのメーターについて有効期間などを確認しましょう

電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が使用している「親メーター」と、施設の所有者や管理者が入居者やテナントなどに配分するために使用している「子メーター」があります。どちらのメーターも、料金徴収に使用されている場合、次の事項に該当するものは使用してはならないと計量法に定められています。

・検定証印または基準適合証印が付されていないもの

・検定証印又は基準適合証印の有効期限を経過したもの

「親メーター」については供給事業者が管理していますが、「子メーター」に関しては施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。

※検定もしくは基準適合検査に合格している場合は、以下の印が付与されています。

検定証印のイラスト 基準適合証印のイラスト

 

有効期間のあるメーター

日常の生活に使われる各種のメーターにおいて、下記のメーターは有効期間のあるメーターです。

メーターの種類と有効期間
メーターの種類 有効期間
燃料油(ガソリン)メーター 5又は7年
プロパンガスメーター 10年
都市ガスメーター 10年
水道メーター 8年
電気メーター 10年

この有効期間を越えたメーターは、取引や証明に使用できません。検定を受けた新しいものに交換するか、修理を行い性能を回復させて、新たに検定を受ける必要があります。

メーターの有効期限の見方のイラスト

メーターの有効期限の見方

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