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ホームくらし・手続き消費生活令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました

令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました

成年年齢引き下げについて

民法改正により2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 現在18歳・19歳の方は2022年(令和4年)4月1日をもって成年となり、2004年(平成16年)4月2日以降の生まれの人は順次、18歳で成年となります。

 

生年月日 成年になる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前の生まれ 20歳の誕生日から 20歳
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日から 19歳
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日から 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降の生まれ 18歳の誕生日から 18歳

 

成年年齢の引き下げでかわること・かわらないこと

 成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、

 ・スマートフォンの契約

 ・ローンを組んで自動車を購入する

 ・クレジットカードを作る

 ・一人暮らしの部屋を借りる 

など、親(法定代理人)の同意を得なくても自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。

 しかし、これまで同様引き続き、飲酒、喫煙、公営競技(競輪、競馬、競艇、オートレース)などは20歳にならないとできません。社会のルールを守って自立した大人を目指しましょう。

 

契約には責任が生じます

 未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができますが、成年に達したあとの契約は原則、取り消せません。

 消費生活の契約上、権利が得られる半面、責任も生じます。契約は、内容をよく確認してから結びましょう。

 

若者を狙う悪質な業者に注意

 未成年者取消権が使えなくなった若者が、悪質な業者のターゲットになることが懸念されています。若者は、契約の知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。消費者トラブルにあわないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを確認した上で、リスクも考えながら、契約が必要かどうか判断する力を身につけることが大切です。

 

若者に多いトラブル

  • インターネット通信販売(偽サイトと気づかず商品注文してしまった。フリマサイトで購入した商品が偽物だった。お試しのつもりが定期購入だった。)
  • 情報商材、副業、投資、アルバイト、荷受代行など(簡単に稼げるというノウハウ本を購入するも内容が価格に見合わない。相談にのるだけで稼げるとの話が手数料を払うことに。)
  • 新生活に関するトラブル(通信契約、電力契約、中古車購入)
  • ゲーム課金エステ、脱毛などの無料体験のつもりが高額な契約を結んでしまった。

 

情報を得て賢い消費者を目指しましょう

 

【参考】消費者庁公式LINEアカウント「消費者庁 若者ナビ!」

 若者へ向けて、消費者トラブル関連の情報発信を行っています。よくある消費者トラブルの事例などの情報を知ることができます。ぜひご登録ください。

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【参考】市広報紙令和4年2月号特集記事

 18歳から大人になります 宮崎市広報2月号特集記事.pdf (PDF 945KB)

【参考】関連リンク

「18歳から大人」特設ページ(外部リンク:消費者庁ホームページ)

 

商品・サービスのことで困ったときは

消費者トラブルに巻き込まれたときは、一人で悩まず家族や本市消費生活センターなど信頼できる人・窓口に相談しましょう。

 

 宮崎市消費生活センター:0985-21-1755

      ※宮崎市、国富町、綾町のいずれかに居住する方からの相談を受け付けています。

 

 ・消費者ホットライン:局番なしの188

     ※最寄りの消費生活センターへつながります。

 

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