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ホームくらし・手続き消費生活【見守り新鮮情報】定期購入「返品」だけでは解約になりません

【見守り新鮮情報】定期購入「返品」だけでは解約になりません

独立行政法人国民生活センターから令和7年6月12日に見守り新鮮情報が発行されました。

  • 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというご相談が消費生活センターに多数寄せられています。
  • 自分は1回分しか注文していないからと、商品の返送や受け取り拒否をしてもそれだけでは解約にならないので注意しましょう。
  • インターネットなど通信販売で購入する際は、「定期購入が条件になっていないか」「(定期購入の場合)継続期間や回数が決められていないか」「支払総額はいくらか」「解約・返品の条件や方法はどうなっているか」など最終確認画面で契約内容をしっかりと確認し、最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。

定期購入「返品」しても解約になりません.jpg

困ったときは、消費生活センターへご相談ください!

契約について不安に思ったり、消費者トラブルに巻き込まれた場合は、

局番なしの ☎188 または、

宮崎市消費生活センター☎0985(21)1755(相談専用番号)にご相談ください。

参考リンク

定期購入「返品」しても解約になりません(国民生活センター) (PDF 253KB)

その申込み、定期購入ではありませんか?最終確認画面チェックリスト(国民生活センター)

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