宮崎市

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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

消毒用アルコールを安全に使用するために

先般の新型コロナウイルス感染症の発生等に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会があります。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要となるなど、火災予防に留意する必要があります。

 

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※出典:総務省消防庁HP

 

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