宮崎市

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住宅用火災警報器に関する事項

住宅用火災警報器に関するお知らせ

1.一般住宅への住宅用火災警報器の設置義務化について

 全国では、住宅火災による犠牲者が多いため(6年連続して1,000人以上)、平成16年6月に消防法の改正が行われ一般の住宅に対し、住宅用火災警報器を設置することとされました。
 これを受けて平成17年6月に宮崎市火災予防条例の改正を行い、皆様の住宅にも平成23年6月から住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

1)どんな機器を設置すればいいの?

煙式警報器

煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、一般的にはこの警報器を設置してください。

熱式警報器

熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙、蒸気、じんあい等が滞留のおそれがある場所に設置してください。

 

2)設置が必要な場所はどんなところ?

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1.寝室

2.階段(2階以上の階に寝室がある場合)

※上記については、煙感知器を設置してください。

3)設置が望ましい場所は?

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1.台所(煙式警報器または熱式警報器)

2.居間等(煙式警報器)

 

4)取り付け位置は?(煙式警報器)

  1. 天井の場合 ⇒ 壁から60cm以上離します。(図1)
  2. 「はり」などがある場合 ⇒ はりなどから60cm以上離します。(図2)
  3. 壁の場合 ⇒ 天井から15cm~50cm以内に機器を設置します。(図3)
  4. エアコンなどの吹き出し口がある場合 ⇒ 吹き出し口等から1.5m以上離します。(図4)

取り付け位置図
図1~図4(取り付けに必要な距離)

※天井等への取り付け作業が必要となります。高齢の方は無理をせず、家族等に取り付けを依頼してください。

 

5)設置して効果はあるの?

死傷者数.jpg

 住宅用火災警報器で助かる命があります。

 「まさか!」の火事

 火事は決して他人事ではなく、どこの家庭でも起こりうることです。
 万が一の時でも、住宅用火災警報器があれば、いち早く火災を知らせてくれます。

 

2.住宅用火災警報器の点検について

 住宅用火災警報器の設置が義務化されてから令和3年6月1日で10年となります。
 住宅用火災警報器の耐用年数は、概ね10年が目安となっており、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、取り替えが必要です。
 簡単に点検することができますので、ぜひご自宅の住宅用火災警報器の点検をお願いします。

1)どのように点検すればいいの?

点検方法.png

 機器によって点検方法が変わります。

 ひもを引っ張ったり、ボタンを長押しすると、音声などで正常に作動するかどうか知らせてくれます。

 作動しない場合には、電池切れや機器の故障が考えられますので、取り替えをお願いします。

3.悪質訪問販売について

 全国で住宅用火災警報器の悪質訪問販売の事案が発生しています。
 全国で発生している訪問販売による悪質な住宅用火災警報器販売は、主に一般家庭(特に高齢者の一人暮らしの住宅)をねらって巧妙な手口により悪質な訪問販売を行い、高額な料金を請求するというものです。
 不審に思ったら、速やかに最寄の消防署か、消防局予防課へお問い合わせください。

  • 消防局予防課:0985-32-4904
  • 北消防署予防査察係:0985-32-4667
  • 南消防署予防査察係:0985-53-0033
  • 東分署:0985-23-4111
  • 北部出張所:0985-73-2117
  • 西部出張所:0985-75-4664
  • 住吉救急出張所:0985-36-3119
  • 中部出張所:0985-50-3148
  • 青島出張所:0985-65-2397
  • 南部出張所:0985-85-1183
  • 宮崎東諸県広域防災センター:0985-22-6468

 消防機関では機器の販売は行っていません。住宅用火災警報器は、消防防災機器を扱っている店舗やまちの電気屋さん、家電量販店、ホームセンターなどで、機器の性能等を確認のうえご購入ください。
 宮崎市消防局では、日本消防検定協会の規格に適合した「NSマーク」の警報器の設置をお薦めしています。

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