宮崎市

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土砂災害危険箇所などの周知について

土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)について

土砂災害防止法の目的とは・・・

土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

警戒区域に指定されると・・・

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)では

  1. 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。(市町村:宮崎市)

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)ではさらに

  1. 居室を有する建築物は、作用すると予想される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。(建築主事を置く地方公共団体:宮崎市)
  2. 住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。(都道府県:宮崎県)
  3. 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。(都道府県:宮崎県)

土砂災害危険区域について

土砂災害防止法に基づき特別警戒区域及び警戒区域に指定された区域については、宮崎県の指定後に宮崎市において、土砂災害ハザードマップを作成し、配布を行っております。

また、宮崎県砂防課のホームページにも「土砂災害から身を守るために知っていただきたいこと」などが掲載されておりますので、"土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等の位置"や"住民がとるべき避難行動"を事前にご確認しておいてください。

お問い合わせ

災害の備えや避難などに関すること
危機管理課 0985-21-1730

土砂災害危険箇所および土砂災害警戒区域に関すること
宮崎県宮崎土木事務所 0985-26-7289
宮崎市土木課 0985-21-1801

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