本市では、災害(火災を除く)により建物などに被害を受けた方に対し、以下の証明書を発行します。
罹災証明書・被災届出証明書
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは
災害対策基本法第90条の2第1項の規定により、災害により被害を受けた住家について、被害状況に基づき、被害の程度を証明するものです。
公的な被災者支援制度などを利用する際に必要となる場合があります。
- 対象:住家(現実に居住のために使用している建物)
- 住家の被害の程度:「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」「床上浸水」「床下浸水」
※民間保険会社の保険金の請求は、基本的に罹災証明書は不要です。罹災証明書申請前にご加入の保険会社等にお問い合わせください。
自己判定方式による罹災証明書の申請について
自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意いただける場合の判定方法です。
被害の程度を写真により判定するため、現地調査を省略し、短期間で罹災証明書を交付することができます。
自己判定方式による申請を希望される方は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)のチェック欄を記載のうえ、申請ください。
対象になるかどうか迷われる場合は、窓口・電話にてご相談ください。
被災届出証明書(ひさいとどけでしょうめいしょ)とは
災害により被害を受けた非住家又は動産について、その被災状況を市に届け出た事実を証明するものです。
- 対象:非住家(例:空き家、車庫、カーポート、物置、倉庫など)、動産(例:自動車など)
罹災証明書・被災届出証明書の使用例
- 税金の減免
- 各種融資の申請
- 会社への休暇申請
- 共済金の支払請求
申請手続き
罹災証明書・被災届出証明書の発行を受けるためには、申請が必要です。
受付窓口(開庁日)
- 本庁舎 4階 危機管理課
- 各総合支所 地域市民福祉課
- 各地域センター
※各地域事務所では受付を行っておりません。
受付時間
8時30分~17時15分(土日祝日を除く)
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書(様式第1号)
- 被災届出証明書交付申請書(様式第2号)
- 申請者本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 被災物件の位置図
- 被災状況が確認できる写真(被害調査が実施されている場合は不要)
※次の写真の撮り方のポイントを参照の上、撮影してください。 - 委任状(所有者または使用者(居住者)以外が申請する場合)
- 被害を受けた住家の所在地が、住民票上の住所と異なる場合は、被害を受けた住家の所在地が生活の本拠であったことを確認できる書類
(例)光熱水費の領収書、行政機関からの通知文書 など
※位置図や写真の印刷が難しい場合は、窓口・電話にてご相談ください。
写真の撮り方のポイント
家屋の外
- カメラ・スマホなどで全景がわかるようになるべく4方向から撮影します。
- 被害を受けた部位について、その内容が明らかになるよう写真を撮影します。
- 浸水した場合は、メジャーなどをあてて浸水の深さがわかるように「引き」と「寄り」の写真を撮影します。
家屋の中
- 被災した部屋ごとの全景写真と被害箇所の「寄り」の写真を撮影します。
【出典】内閣府リーフレット「住まいが被害を受けたとき最初にすること」
電子申請
罹災証明書
下記の「申込フォーム」または国が提供するマイナポータル上の「ぴったりサービス」により、窓口にお越しいただかずに、いつでもパソコンやスマートフォンから、罹災証明書の交付申請手続きを行っていただけます。
※再調査申請においては、電子申請はご利用できません。
<申込フォーム>
<ぴったりサービス>
「ぴったりサービス」は、マイナポータルを利用し、手続をオンラインで行うサービスです。これまで市役所に来庁の上、紙で提出していた各種申請について、マイナンバーカードを使用して電子申請することができます。
※「マイナポータル(ぴったりサービス)のホームページ(別ウィンドウで開く)」(※現在メンテナンス中)にアクセスし、キーワード検索から手続き名(罹災証明 など)を入力して検索してください。
※申請の際には、マイナンバーカード(電子証明書付きのもの)が必要です。
被災届出証明書
下記の申込フォームにより、窓口にお越しいただかずに、いつでもパソコンやスマートフォンから、被災届出証明書の交付申請手続きを行っていただけます。
申請期限
罹災証明書・被災届出証明書の申請期限は、災害発生から原則3か月以内です。
※本市にて災害の発生を確認できない場合、罹災証明書・被災届出証明書の申請受付はできません。
再調査の申請
罹災証明書の交付を受けた方で、証明された被害の程度について修正を求める場合は、証明書の交付を受けた日から一か月以内に、以下の申請書等により、再調査を申請することができます。詳しくは、申請された窓口にお問い合わせください。
※再調査申請においては、電子申請はご利用できません。
- 被害認定再調査申請書(様式第5号)※窓口にご準備しております。
- 修正を求める発行済の罹災証明書(複数枚発行している場合は全ての罹災証明書)
- 申請者本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(居住者以外が申請する場合)
申請書・委任状の様式
罹災証明書
(様式第1号)罹災証明書交付申請書 (DOC 28KB)
【記載例】(様式第1号)罹災証明書交付申請書 (PDF 61.7KB)
被災届出証明書
(様式第2号)被災届出証明書交付申請書兼被災届出証明書 (DOC 28.5KB)
【記載例】(様式第2号)被災届出証明書交付申請書兼被災届出証明書 (PDF 60.4KB)
委任状
(様式第3号)委任状 (DOC 9.5KB)
【記載例】(様式第3号)委任状 (PDF 30.2KB)