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被災した住宅への支援について

第4庁舎8階に申請窓口を開設しています

申請窓口
  申請場所 開設期間 開設時間
1 第4庁舎 8階        10月7日(月)から当面の間                            
9:00 ~ 16:00


所在地:宮崎市橘通東一丁目14番20号

支援1「住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理」について

※受付は終了しました。

[修理の対象]
住家が半壊又はこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがあるものが対象となります。

  1. 支援の概要及び手続の流れ(緊急の修理) (PDF 937KB)
  2. 「住宅の被害の拡大を防止するための緊急修理」実施要領 (PDF 3.19MB)

支援2「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」について

※受付は終了しました。

※令和7年8月28日(木)までに修理を完了する必要があります。

修理の対象

住家が大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方に、居室・炊事場・便所等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するものが対象となります。※既に修理を依頼された方についても、ご相談ください。

  1. 支援の概要及び手続の流れ(応急の修理) (PDF 347KB)
  2. 「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」実施要領(令和6年9月30日) (PDF 6.39MB)

申込者の方へ

※修理業者の方が窓口に来ていただけると、スムーズに受付ができます。
申請時に(1)から(7)をご準備下さい。
(1)応急修理申込書(様式第1号) (DOCX 17.2KB)   応急修理申込書(記載例) (PDF 179KB)

(2)り災証明書(写し)

(3)被害状況に関する申出書(様式第2号) (DOCX 16.9KB)   被害状況に関する申出書(記載例) (PDF 289KB)

(4)施工前の被害状況が分かる写真

(5)資力に関する申出書(様式第3号) (DOCX 14.8KB)   資力に関する申出書(記載例) (PDF 281KB)

(6)見積書(様式第4号) (DOC 23KB)   見積書(記入例_準半壊) (PDF 178KB)   見積書(記入例_半壊以上) (PDF 178KB)

(7)申込チェックシート (DOCX 14.5KB)

申込内容を審査後、市から修理連絡書を郵送します。見積内容、金額等の確認をお願いします。

修理業者の方へ

被災者からの申込後、下記様式での修理業者の登録が必要です。なお、登録いただいた口座に市から代金をお支払いいたします。
(8)相手方登録申出書 (XLS 29KB)/相手方登録申出書(記入例) (PDF 606KB)※併せて、通帳、キャッシュカードのコピーの添付が必要です。 
市から修理依頼書を郵送します。内容を確認後、請書を作成し、市へのご提出をお願いします。

(9)請書(様式第7号) (DOCX 15.7KB)
工事完了後、下記の書類のご提出をお願いします。

(10)工事完了報告書(様式第8号) (DOCX 13.7KB)

(11)工事写真(施工前、施工中、施工後) 

修理業者をお探しの方へ

被災住宅の修理に協力いただける事業者団体の名簿を掲載します。

※事業者によっては、作業までに日数を要する場合があります。詳しくは、各事業者までお問い合わせください。

地図