災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
市では、令和6年台風10号により被災された方へ、生活立て直しのための災害援護資金の貸付を行っております。
※令和6年台風10号に係る災害援護資金貸付については受付を終了しました
災害援護資金貸付制度
対象となる方
令和6年台風10号により、世帯主が負傷を負い、又は住居、家財に相当程度の被害を受けた世帯のうち、世帯の所得の合計額が下の表に定める金額未満の世帯の世帯主
<所得制限>
| 世帯人数 | 市町村民税における総所得金額 | 
| 1人 | 220万円未満 | 
| 2人 | 430万円未満 | 
| 3人 | 620万円未満 | 
| 4人 | 730万円未満 | 
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 | 
| ※住居が滅失した場合にあっては世帯人数に関わらず1,270万円未満とする | |
貸付限度額
<世帯主が負傷した場合(療養に要する期間がおおむね1か月以上)>
| 被害の種類及び程度 | 限度額 | 
| 住居が全壊した場合 | 350万円 | 
| 住居が半壊した場合 | 270万円 ※[350万円] | 
| 住居の損害がなく、家財の損害が1/3以上の場合 | 250万円 | 
| 住居の損害がなく、家財の損害が1/3未満の場合 | 150万円 | 
<世帯主が負傷していない場合>
| 被害の種類及び程度 | 限度額 | 
| 住居の全体が滅失又は流出した場合 | 350万円 | 
| 住居が全壊した場合 | 250万円 ※[350万円] | 
| 住居が半壊した場合 | 170万円 ※[250万円] | 
| 住居の損害がなく、家財の損害が1/3以上の場合 | 150万円 | 
※被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合には、[ ]内の金額が貸付限度額となります
貸付条件
<貸付条件一覧>
| 条件項目 | 内容 | 
| 利率 | 保証人あり 年   0% 保証人なし 年1.5%(据置期間中は無利子) | 
| 償還期間 | 10年(据置期間含む) | 
| 据置期間 | 3年(特別な事情がある場合は5年) | 
| 償還方法 | 年賦、半年賦又は月賦 | 
申込期限
令和6年11月29日(金)
 
        
 
       
       
       
       
       
       
      