宮崎市

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【受付は終了しました】令和6年台風10号被災者に対する貸付制度について

災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
市では、令和6年台風10号により被災された方へ、生活立て直しのための災害援護資金の貸付を行っております。

※令和6年台風10号に係る災害援護資金貸付については受付を終了しました

災害援護資金貸付制度

対象となる方

令和6年台風10号により、世帯主が負傷を負い、又は住居、家財に相当程度の被害を受けた世帯のうち、世帯の所得の合計額が下の表に定める金額未満の世帯の世帯主

<所得制限>

 
世帯人数 市町村民税における総所得金額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
※住居が滅失した場合にあっては世帯人数に関わらず1,270万円未満とする

貸付限度額

<世帯主が負傷した場合(療養に要する期間がおおむね1か月以上)>

 
被害の種類及び程度 限度額
住居が全壊した場合 350万円
住居が半壊した場合 270万円 ※[350万円]
住居の損害がなく、家財の損害が1/3以上の場合 250万円
住居の損害がなく、家財の損害が1/3未満の場合 150万円

 

<世帯主が負傷していない場合>

 
被害の種類及び程度 限度額
住居の全体が滅失又は流出した場合 350万円
住居が全壊した場合 250万円 ※[350万円]
住居が半壊した場合 170万円 ※[250万円]

住居の損害がなく、家財の損害が1/3以上の場合

150万円

※被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合には、[ ]内の金額が貸付限度額となります

貸付条件

<貸付条件一覧>

 
条件項目 内容
利率 保証人あり 年   0%
保証人なし 年1.5%(据置期間中は無利子)
償還期間 10年(据置期間含む)
据置期間 3年(特別な事情がある場合は5年)
償還方法 年賦、半年賦又は月賦

申込期限

令和6年11月29日(金)

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