本支援金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
行政機関がATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
台風第10号災害関連生活再建支援金について
台風第10号により住家に甚大な被害が生じた世帯に対し、本市独自の取り組みとして、今後の生活再建に向けた一助とするための支援金をプッシュ型で支給します。令和6年10月下旬(予定)
支給対象者
- 住家被害(準半壊以上※)を受けた世帯主
※市が国の基準に沿って実施している被害調査において確認した住家被害の判定。住家とは、現実に居住(世帯が生活の拠点として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物。車、カーポート、倉庫、門等は住家に含みません。また、貸家の大家等は、本支援金の対象外です。
住家被害の判定の再調査
- 住家被害の判定に不服がある場合、再調査申請を行うことができます。(「台風第10号災害関連見舞金の支給のお知らせ」又は、罹災証明書の交付日のどちらか遅い日から起算して1月以内※参照)
- 再調査により、被害の程度の判定が上がる場合、変わらない場合、下がる場合があります。
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再調査を申請した場合は、生活再建支援金にかかる手続きは再調査結果が出るまで停止し、再調査結果により支給額を判断します。
※再調査申請期限の例
「台風第10号災害関連見舞金のお知らせ」のみ(罹災証明書を申請していない場合)
罹災証明書を申請している場合
支給額
- 全壊・大規模半壊 1世帯 30万円
- 中規模半壊・半壊 1世帯 20万円
- 準半壊 1世帯 10万円
支給方法
- 窓口における手続等は不要です。(プッシュ型支給)
令和6年10月中旬より順次、支援金の対象となる方(世帯主)へ案内文書をお送りします。
支給の時期
- 令和6年10月下旬(予定)より順次支給します。
台風第10号災害関連見舞金の振込口座への入金を予定しています。
注意事項
- 見舞金振込口座以外への振込先口座の登録申し込み、代理人による申請は令和7年1月31日(金)までとなります。案内文書をご確認ください。
- 書類不備や記載誤りなどで令和7年2月28日(金)まで手続きが完了できない場合、支給ができない場合があります。
参考
内閣府ホームページ<災害に係る住家の被害認定>