宮崎市

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録オーナーを募集します

  民間賃貸住宅や空き家等を「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として登録していただけるオーナー(大家さん)を募集します。

住宅確保要配慮者とは…

  高齢者、低額所得者、子育て世帯、被災者、障がい者、外国人等の住宅の確保に特に配慮を要する方々です。詳しくは、下記「平成29年度募集案内」の「入居対象者」をご確認ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業とは…

  民間賃貸住宅や空き家等を活用した、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する住宅の供給を促進しようとする事業です。
登録を行うと、改修費の一部について、国の補助や住宅金融支援機構の融資を受けられる場合があります(国の補助を受ける場合は、登録する住宅を住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする必要があります。)(補助・融資の申請窓口は、登録窓口とは別になります。)

募集区域

  市内全域

募集期間

  平成29年10月25日(水)から

主な登録基準

  ○通常の賃貸住宅(共同住宅等)の場合
    ● 各戸の床面積は、原則25平方メートル以上であること
      (ただし、共用部分に共同して利用するため台所、収納設備、浴室(シャワー室)を備えている場合は、18平方メートル以上。)
    ● 各戸に台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室(シャワー室)を備えたものであること
      (ただし、共用部分に共同して利用するため台所、収納設備、浴室(シャワー室)を備えている場合は、各居室部分にこれらの備えを要しない。)
  ○共同居住型賃貸住宅(シェアハウス等)(※)の場合
    (※共同居住型賃貸住宅…賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有するもの)
    ● 住宅の床面積が次の式によって計算した数値以上であること
      15A+10(平方メートル) (ただし、A≧2、Aは入居者の定員)
      (例)定員10人のシェアハウスの場合:
        15×10人+10=160平方メートル以上の床面積が必要
    ● 入居者の専用部分の床面積が9平方メートル以上であること
      (収納設備があれば、その床面積を含む。)
    ● 共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室(シャワー室)、洗濯室(洗濯場)が設けられていること
    ● 定員の5分の1の人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備、浴室(シャワー室)が備えられていること
      (例)定員10人のシェアハウスの場合:
        10人÷5=2つ以上の便所等が必要
  ○全ての住宅に共通するもの
    ● 消防法、建築基準法、これらの法律に基づく条例の規定や命令に違反しないもの
    ● 地震に対する安全性に係る建築基準法、同法に基づく条例の規定や命令に適合するもの等

申請時に必要な書類等

  下記のインターネットサイトで必要な情報を入力し、入力情報を確定させた上で、宮崎市建設部建築住宅課へご連絡ください。

 (電話:0985-21-1803)

   セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへ)

募集案内

  募集案内 (PDF 572KB)

登録申請手数料

  無料

改修費の補助について

  登録住宅を住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする場合、改修費の補助が受けられます。申請方法、時期等の詳細については、事業のホームページをご確認いただくか、窓口へお問合せください。

    補助申請窓口:スマートウェルネス住宅等推進事業室
    メールアドレス:[email protected]
    FAX:03-6268-9029 電話:03-6265-4905
    ※あわせてホームページ(外部リンク)もご参照ください。

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お問い合わせ

建設部 住宅課

電話:
0985-21-1803
Fax:
0985-42-6292
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