宮崎市

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定期借地制度と定期借家制度

従来型の賃貸借契約は、「正当事由」がある場合でなければ、賃貸人(貸主)から契約の更新拒絶や解約の申し入れができないこととされてきました。

これに対し、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する賃貸借制度のことを定期借地・借家制度といいます。

定期借地制度について

定期借地制度とは、平成4年8月に施行された「借地借家法」に基づき新たに制度化されたもので、従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了しその後の更新はありません。

この制度によると、土地所有者は従来に比べ、安心して土地を貸すことができ、借り主は、従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができますので、土地の賃借が円滑に行われることが期待されます。

定期借地権の種類

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種類 借地期間 備考
一般定期借地権 50年以上 期間満了時に、無条件で建物を取り壊して土地を返還
事業用借地権 10年~50年未満 同上
建物譲渡特約付借地権 30年以上 土地所有者が賃借人から建物を買い取る約束をした借地権

定期借地権のメリット

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土地を貸したい人 土地を借りたい人
1 所有権を手放す必要がありません(借地期間終了後は、土地が戻ってきます) 1 少ない資金で戸建てマイホームが建設できます(借地期間終了後は、土地を返還する必要があります)
2 借地期間中は安定して地代収入が得られます 2 借地期間中は増改築などが普通にできます
3 固定資産税等の軽減が受けられます 3 借地期間中の相続もできます

定期借家制度について

定期借家制度とは、平成12年3月に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」や、借地借家法の一部改正により創設された定期・建物賃貸借制度です。

従来からある借家契約では、正当の事由がない限り賃貸人からの更新拒絶はできないこととなっていましたが、定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。

なお、従来型の賃貸借契約と定期賃貸住宅契約は併存しますので、新規契約時に、賃貸人および賃借人の意思により、いずれかの契約を選択することになります。

定期借家制度のポイント

  • 定期借家契約は、必ず公正証書などの書面によって契約をしなければなりません。
  • 賃貸人は、賃借人に「この賃貸借は更新が無く、期間の満了により終了する」ことを、契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。(もし、その説明をしなければ、その契約は契約の更新がある従来型の借家契約となります。)
  • 期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は賃借人に対して期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に期間満了によって賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができません。
  • 居住用の建物で床面積が200m2未満のものについては、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は1ヶ月前に申し入れを行うことにより賃貸借の中途解約ができるということが法律上認められています。
  • これより長い中途解約の申し入れ期間を特約で設けるなど、賃借人に不利な特約を結んでも無効になります。
  • これ以外の建物については、契約書中に中途解約の特約があれば、その定めに従って、中途解約をすることができます。
  • 平成12年3月1日より前に結ばれた賃貸借契約は、これまでどおり、正当の事由による更新拒絶・解約の制限のある借家契約として有効です。
  • 平成12年3月1日より前に契約した居住用建物を引き続き賃貸借する場合は、定期借家契約に切り替えることはできません。

定期借家契約と従来型の借家契約の比較

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  定期借家契約 従来型の借家契約
1 契約方法
  1. 公正証書等の書面による契約に限る
  2. さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に書面を交付して説明しなければならない
書面でも口頭でも可
2 更新の有無 期間満了により終了し、更新はない 正当事由がない限り更新
3 建物の賃貸借期間の上限 無制限 平成12年3月1日より前の契約‥‥‥20年
平成12年3月1日以降の契約‥‥‥無制限
4 期間を1年未満とする建物賃貸借の効力 1年未満の契約も可能 期間の定めのない賃貸借とみなされる
5 建物賃借料の増減に関する特約の効力 賃借料の増減は特約の定めに従う 特約にかかわらず、当事者は賃借料の増減を請求できる
6 中途解約の可否
  1. 床面積が200m2未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった賃借人からは、特約がなくても法律により中途解約ができる
  2. 1.以外の場合は、中途解約に関する特約があればその定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う

参考資料

このほかの詳しい情報につきましては、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。

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