宮崎市

ホームくらし・手続き住まい住宅住居表示地区内の新築届

住居表示地区内の新築届

住居表示を必要とする建物等を新築された方は、「住居新築届」を市街地整備課に提出してください。

《根拠法》住居表示に関する法律第四条・宮崎市住居表示に関する条例第3条、第5条

宮崎市住居表示に関する条例施行規則第3条

住居表示区域とは

住居表示実施区域は土地の地番を使用せず街区符号と住居番号を用いて住所や所在を表す区域です。

建物等の主要な出入口が街区境界線に接するところに設定した基礎番号が住居番号となります。

※「住居番号」は建物等の所有者、管理者等からの住居新築届により付けることになります。

(例)

〇〇町(〇丁目)    5番          10号
   (町名)      (街区符号)(住居番号)
住居表示 カット図

建物等が完成したら建物等の「住居新築届」を提出してください。

  • 建物等を新築したとき(建て替えを含みます)
  • 増改築等で建物等の主要な出入口が変わったとき

「住居新築届」(様式第1号)はこちらからダウンロードできます。 (PDF 36.4KB)

住居新築届に必要なもの

  • 建物等を新築した場所の付近見取り図(地図等)
  • 建物等の配置図
  • 建物等の平面図…建物等の主要な出入口の確認をします。

 *上記の図面等が無い場合は、「住居新築届」の裏面に記入してください。

(住居表示台帳を整備するために建物の大きさ・形・配置等を確認いたします。住居新築届に建物が所在する土地の地番を記入しますので、事前にご確認下さい。)

「住居番号付番通知書」「町名表示板」「住居番号表示板」をお渡しします。

  • 「住居番号付番通知書」…住民異動届や諸手続きの際に住所の表示確認ができます。
  • 「町名表示板」「住居番号表示板」…建物等の外から見やすい場所に表示してください。郵便物等の誤配防止などにもなります。

住居番号の変更・廃止の申し出

  • 既設の建物等に住居番号を付ける、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止を申し出ることができます。

住居番号(付番・変更・廃止)申出書(様式第2号)はこちらからダウンロードできます。 (PDF 35.3KB)

住居表示実施町名一覧表(あいうえお順)

住居表示実施町名一覧表(あいうえお順)
五十音 町名
旭一・二丁目、青島一~六丁目
江平東一・二丁目、江平西一・二丁目
老松一・二丁目、太田一~四丁目、大淀一~四丁目
大坪東一~三丁目、大坪西一・二丁目
川原町、上野町、薫る坂一・二丁目
北高松町、希望ケ丘一~四丁目、京塚一・二丁目
江南一~四丁目
桜ケ丘町
清水一~三丁目、神宮二丁目、神宮東一~三丁目
末広一・二丁目
瀬頭一・二丁目
橘通東一~五丁目、橘通西一~五丁目、高松町
高千穂通一・二丁目、谷川一~三丁目、大工一丁目
中央通、千草町
鶴島一・二丁目、月見ケ丘一~七丁目
天満一~三丁目、天満町
中村東一~三丁目、中村西一~三丁目、波島一・二丁目
錦町、錦本町、西池町、西高松町
原町、花殿町
広島一・二丁目、東大淀一・二丁目、東大宮一~四丁目
別府町
本郷一~三丁目
丸島町、松山一・二丁目、松橋一・二丁目
宮田町、南高松町
元宮町
淀川一~三丁目

住居表示実施町名一覧表はこちらからダウンロードできます (PDF 10.1KB)

詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

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