宮崎市

ホームくらし・手続き住まい市営住宅「地域住宅計画」及び「社会資本総合整備計画」について

「地域住宅計画」及び「社会資本総合整備計画」について

地域住宅計画について

 地域の実情に応じた住宅施策を推進することを目的とし、地方公共団体は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年6⽉29⽇法律第79号)に基づき「地域住宅計画」を作成することができます。
 また、平成17年度には、地⽅公共団体による住宅政策の推進を国土交通省が総合的に支援する制度として、公営住宅整備事業等の既存の補助⾦を一つの交付⾦にまとめた、地域住宅交付⾦制度が創設されました。(地域住宅交付金制度は平成21年度末に廃止)

社会資本総合整備計画について

 平成22年度には、地域住宅交付金制度を含む国土交通省所管の地方公共団体向けの個別補助金や交付金を一括した、自由度が高く、創意工夫が活かせる総合的な交付金として社会資本整備総合交付金が創設されました。
 地方公共団体が、交付金を充てて事業を実施するためには、地域住宅計画に基づく事業等を位置づけた「社会資本総合整備計画」を作成する必要があります。
 また、計画期間終了後には取り組み状況等について「事後評価」を⾏います。

計画詳細

 計画の詳細については、宮崎県のホームページをご参照ください。

 宮崎県ホームページ
トップ> 社会基盤 > 住まい・建物 > 公営住宅 >

「地域住宅計画」及び「社会資本総合整備計画」について

 

 

 

お問い合わせ

建設部 住宅課

電話:
0985-21-1803
Fax:
0985-42-6292
このページのトップに戻る