宮崎市

ホームくらし・手続き住まい市営住宅市営住宅入居の際の「連帯保証人」について

市営住宅入居の際の「連帯保証人」について

市営住宅に入居する際は「連帯保証人」1人が必要となります。

連帯保証人は、次の要件を満たしている必要があります。

  1. 入居する人と同等以上の収入があること
  2. 原則として宮崎市内に居住していること
  3. 家賃を滞納していないこと(宮崎市営住宅以外の公営住宅に居住する場合)

連帯保証人の必要な書類

連帯保証人は、次の書類を提出していただく必要があります。

  1. 印鑑登録証明書
  2. 所得証明書
  3. 家賃完納証明書(宮崎市営住宅以外の公営住宅に居住する場合)

「保証人」と「連帯保証人」の違い

◆保証人の責務(民法446条・447条)

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負います。また、その保証債務の範囲は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものを含みます。

◆「保証人」と「連帯保証人」の違い
権利 保証人 連帯保証人

➀催告の抗弁権(民法452条)

債権者が主債務者より先に保証人に債務の履行を請求してきた場合に、自分より先に主債務者に請求するよう主張できる。

×

②検索の抗弁権(民法453条)

債権者が主債務者に債務の履行を請求したが履行されず、保証人に債務の履行を請求した場合にも、主債務者に弁済できる資力があり、差し押さえなどの執行ができることを証明した場合には、請求を拒否できる。

×

➂分別の利益(民法456条)

保証人が複数いる場合、それぞれの保証人が負担する額は債務全額ではなく、人数分で按分した額となる。

×

 

 単なる「保証人」に認められている➀~➂の権利は、「連帯保証人」にはありませんので、「連帯保証人」は、主債務者とほぼ同じ立場で債務を負担する責任を負います。

 本市の市営住宅の連帯保証人は、極度額55万円を限度とし、入居者と連帯して債務を負担する責任を負います。

 

お問い合わせ

建設部 住宅課

電話:
0985-21-1804
Fax:
0985-42-6292
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