宮崎市営住宅等の相談窓口について
宮崎市営住宅及び山村定住住宅(以下「市営住宅等」)の管理運営に係る業務については指定管理を行っています。
市営住宅等の管理や入居などの相談窓口は下表のとおりです。
指定管理者 | 連絡先 | 住所 |
---|---|---|
宮崎市営住宅管理センター (ホームページはこちら) |
電話番号(0985)74-5211 FAX番号(0985)74-5213 |
宮崎市昭和町86番地2 |
宮崎市営住宅入居者募集について
宮崎市営住宅は、年に複数回、入居者の定期募集を行っております。
また、定期募集以外にも、随時募集を行っております。
入居者募集に関する情報は、宮崎市営住宅管理センターのホームページをご覧ください。
入居申込資格について
次の(1)~(5)の要件をすべて満たす方が申込できます。
(1)入居申込者または同居しようとする親族等に、市町村税や公営住宅家賃などの滞納がないこと
(2)現に住宅に困窮していることが明らかなこと(原則として、公営住宅に住んでいる方、持ち家がある方などは申込みできません。)
(3)現に同居し、また同居しようとする親族等があり、入居の際は同時に入居できること
- ただし、家族を不自然に分離したと思われる方の申込み(夫婦の別居等)はできません。
- 同居親族等には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方や、入居予定日までに入籍される方を含みます。
- また、里子や、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の親族(親や子)等も対象となります。
(4)収入が公営住宅入居収入基準内であること(詳細は添付のPDFでご確認ください)
(5)入居申込者または同居しようとする親族等が暴力団員でないこと
単身者の入居申込資格について
次の1~10のいずれかに該当する方で、上記入居資格((3)を除く)を満たす単身の方も、入居申込みをすることができます。
ただし、単身者の方は、申込できる団地が限られます。
なお、令和6年4月1日から単身者の入居要件が緩和され、『随時募集の一部の住戸』に限りますが、独立した生計を維持する満18歳以上60歳未満の単身者の方も入居申込みが可能となりました。)
1 申込時点で満60歳以上の方
(※随時募集の一部の住戸に限り、18歳以上60歳未満の独立した生計を営む単身者の方も対象)
2 身体障がい者手帳(1~4級)の交付を受けている方
3 精神障がい者保健福祉手帳1~3級、または療育手帳A~B2の交付を受けている方
4 戦傷病者手帳の交付を受け、障がい程度が恩給法別表第1号表2の特別項症から第6項症まで、又は表3第1款症の方
5 原爆被爆者援護法による厚生労働大臣の認定を受けている方
6 生活保護を受けている方、または一定の要件を満たす中国残留邦人の方
7 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
8 ハンセン病療養所入所者等の方
9 一定の要件を満たす配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手からの暴力被害者(DV被害者)の方
10 一定の要件を満たす犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等の方
住宅の種類について
- 申込できる団地等は、1世帯につき1団地・1種類に限ります。(重複申込はできません。)
- 特定目的公営住宅は、通常の申込資格を有し、かつ下表に該当する世帯が申込できます。
住宅の種類 | 申込できる世帯 | |
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一般世帯向け住宅 | ||
特定目的公営住宅 | 高齢者世帯向け住宅 | 満60歳以上の方及びその配偶者又は満18歳未満の児童等のみで構成する世帯 |
高齢者同居世帯向け住宅 | 満60歳以上の方が同居する三世代の家族構成で、5人以上の世帯 | |
障がい者世帯向け住宅 | 1~4級の身体障がい者手帳、A~B2の療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳等を所持し、その障がいの程度が一定以上の方がいる世帯 | |
車いす世帯向け住宅 | 1~4級の身体障がい者手帳、A~B2の療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳等を所持し、現に車いすを使用している方がいる世帯 | |
母子世帯向け住宅 | 配偶者のない女子であって、現に扶養している児童(満20歳未満)のみを同居親族とする世帯 |