転入・転居・氏名変更等で券面記載事項変更を行った場合、署名用電子証明書は失効します
マイナンバーカードに搭載されている署名⽤電⼦証明書は、転入・転居・氏名変更等によりカードの記載事項(住所やお名前)に変更が発生すると⾃動的に失効します。
そのため、署名用電子証明書を使ってe-Tax等の電子申請等を利用するには、マイナンバーカードの券面記載事項変更の手続きとは別に、署名用電子証明書の発行のお手続きが必要です。
署名用電子証明書・・・英数字を組み合わせた6~16文字以内の暗証番号
※15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。
手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
- 暗証番号(住民基本台帳用暗証番号4桁の数字、署名用電子証明書の暗証番号6~16文字以内の英数字)
本人以外が手続きする場合
※当日中には手続きは完了しません。
別世帯の代理人が代わりに手続きを行う場合は、本人の意思や居住実態、暗証番号の確認を行うため、文書照会方式による手続きとなります。
【文書照会方式の流れ】
- 代理人が窓口に来庁し、代理手続きの申請書を記入する。
- 申請書をもとに、市から本人の住民票上の住所に照会兼回答書を郵送する。※
- 照会兼回答書を全て記入いただき、代理人が窓口に持参する。
※照会兼回答書は転送不要郵便でお送りいたします。転送をかけている方は、取扱窓口のマイナンバーカード担当職員にお問い合わせください。
1回目の来庁で必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類A1点(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きで有効期間内のもの)
2回目の来庁で必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類A又はB1点(本人のマイナンバーカードの他にもう1点)
- 代理人の本人確認書類A2点又はA1点+B1点(うち1点は、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの)本人確認書類について
- 照会兼回答書
本人確認書類について
種類 | 備考 | |
---|---|---|
本人確認書類 (有効期限内の原本) |
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真あり)、マイナンバーカード |
B | 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの(例:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証等) |
取扱窓口
- マイナンバーカード推進課(第二庁舎1階)
佐⼟原・⽥野・⾼岡・清武総合⽀所地域市民福祉課
⾚江・⽊花・⻘島・住吉・⽣目・北地域センター
平日8:30~17:15(祝日、年末年始を除く) - マイナンバーカード推進センター(イオンモール宮﨑2階)
平日10:00~18:00、土曜10:00~13:00(祝日、年末年始、店休日を除く)
※直近の閉庁状況については、こちら(マイナンバーカード推進センターの閉庁について)をご確認ください。
※宮交シティ3階マイナンバーカード推進センタは、令和6年3月15日をもちまして閉鎖いたしました。
令和6年4月1日からイオンモール宮﨑2階(東部市民サービスコーナー内)へ移転いたしました。