障がい基礎年金の手続き
<概要>
国民年金に加入中や20歳前の病気やけがで障がいが残った場合は、国民年金から障がい基礎年金が支給されます。
○対象者
20歳前、または国民年金の被保険者期間中、または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満
で日本国内に住んでいる間に、障がいの原因となった病気やけがの初診日がある人
○手続きに必要なもの
・年金請求書(国民年金障がい基礎年金)※1※2
・年金手帳
・戸籍謄本等(ご本人の状況によって必要な場合があります。)
・医師の診断書(所定の様式あり)
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
※ その他、ご本人の状況によって必要な書類があります。
○手続き方法及び受付窓口
年金請求書に必要事項を記入し、必要なものとともに、以下の窓口に提出、または宮崎年金事務所に郵送してください。※3
・受付窓口
国保年金課国民年金係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
宮崎年金事務所
・郵送の場合
宮崎年金事務所に郵送してください。※4
<郵送先>
〒880-8588
宮崎市天満2丁目4番23号
宮崎年金事務所
電話 0985-52-2111
※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課の窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでもお使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では受付をしていません。