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障がい基礎年金の手続き

障がい基礎年金の手続き

<概要>

  国民年金に加入中や20歳前の病気やけがで障がいが残った場合は、国民年金から障がい基礎年金が支給されます。
 
○対象者
  20歳前、または国民年金の被保険者期間中、または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満
 で日本国内に住んでいる間に、障がいの原因となった病気やけがの初診日がある人
 
○手続きに必要なもの
 ・年金請求書(国民年金障がい基礎年金)※1※2
 ・年金手帳
 ・戸籍謄本等(ご本人の状況によって必要な場合があります。)
 ・医師の診断書(所定の様式あり)
 ・受診状況等証明書
 ・病歴・就労状況等申立書
 ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
 ※ その他、ご本人の状況によって必要な書類があります。

○手続き方法及び受付窓口
  年金請求書に必要事項を記入し、必要なものとともに、以下の窓口に提出、または宮崎年金事務所に郵送してください。※3

 ・受付窓口
  国保年金課国民年金係(市役所第二庁舎1階)
  各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
  宮崎年金事務所 

 ・郵送の場合
  宮崎年金事務所に郵送してください。※4
  <郵送先>
   〒880-8588
    宮崎市天満2丁目4番23号
    宮崎年金事務所
    電話 0985-52-2111

※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課の窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでもお使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では受付をしていません。

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