宮崎市

ホームくらし・手続き年金国民年金の請求遺族基礎年金の手続き

遺族基礎年金の手続き

遺族基礎年金の手続き

<概要>

 国民年金加入中の人が亡くなられたときに、その人によって生計維持されていた「18歳到達年度の
末日までにある子(障がいの状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けること
ができます。子が18歳に到達した年度末になるまでの間、遺族基礎年金が支給されます。なお、

障がいのある子(障がい年金の等級で1級・2級)の場合は20歳になるまで支給されます。

○対象者

 国民年金加入中の人が亡くなられたときに、その人によって生計維持されていた「18歳到達年度の
 末日までにある子(障がいの状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」

○手続きに必要なもの
 ・年金請求書(国民年金遺族基礎年金)※1※2
 ・年金手帳
 ・戸籍謄本
 ・世帯全員の住民票の写し※
 ・死亡者の住民票の除票※
 ・請求者の収入が確認できる書類※
 ・子の収入が確認できる書類※
 ・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
 ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
※ マイナンバーを記入していただくことで、提出を省略できます。
※ その他、ご本人の状況によって必要な書類があります。

○手続き方法及び受付窓口

  年金請求書に必要事項を記入し、必要なものとともに、以下の窓口に提出、または
 宮崎年金事務所に郵送してください。※3

 ・受付窓口
  国保年金課国民年金係(市役所第二庁舎1階)
  各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
  宮崎年金事務所 

 ・郵送の場合
  宮崎年金事務所に郵送してください。※4

  <郵送先>
   〒880-8588
    宮崎市天満2丁目4番23号
    宮崎年金事務所
    電話 0985-52-2111

※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課の窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでもお使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では受付をしていません。

カテゴリー

このページのトップに戻る