寡婦年金の手続き
<概要>
夫の死亡当時にその夫に生計維持されていた対象者となる妻に60歳から65歳になるまでの間、
寡婦年金が支給されます。
○対象者
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険
料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の
婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻
○手続きに必要なもの
・年金請求書(国民年金寡婦年金)※1※2
・年金手帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類(例:所得証明書、源泉徴収票)
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
・年金証書(公的年金から年金を受けているとき)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
※ その他、ご本人の状況によって必要な書類があります。
○手続き方法及び受付窓口
年金請求書に必要事項を記入し、必要なものとともに、以下の窓口に提出、または
宮崎年金事務所に郵送してください。※3
・受付窓口
国保年金課国民年金係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
宮崎年金事務所
・郵送の場合
宮崎年金事務所に郵送してください。※4
<郵送先>
〒880-8588
宮崎市天満2丁目4番23号
宮崎年金事務所
電話 0985-52-2111
※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課の窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでもお使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では受付をしていません。