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寡婦年金の手続き

寡婦年金の手続き

 

<概要>

 夫の死亡当時にその夫に生計維持されていた対象者となる妻に60歳から65歳になるまでの間、

寡婦年金が支給されます。

○対象者

  死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険
 料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の
 婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻

○手続きに必要なもの
 ・年金請求書(国民年金寡婦年金)※1※2
 ・年金手帳
 ・戸籍謄本
 ・世帯全員の住民票の写し
 ・死亡者の住民票の除票
 ・請求者の収入が確認できる書類(例:所得証明書、源泉徴収票)
 ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
 ・年金証書(公的年金から年金を受けているとき)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
※ その他、ご本人の状況によって必要な書類があります。

○手続き方法及び受付窓口

  年金請求書に必要事項を記入し、必要なものとともに、以下の窓口に提出、または
 宮崎年金事務所に郵送してください。※3

 ・受付窓口
  国保年金課国民年金係(市役所第二庁舎1階)
  各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
  宮崎年金事務所 

 ・郵送の場合
  宮崎年金事務所に郵送してください。※4

  <郵送先>
   〒880-8588
    宮崎市天満2丁目4番23号
    宮崎年金事務所
    電話 0985-52-2111

※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課の窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでもお使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では受付をしていません。

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