宮崎市

未支給年金の手続き

未支給年金の手続き

<概要>

 年金を受給している人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
 また、年金を受給している人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に
振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその人と生計
を同じくしていた遺族に支給されます。

○対象者

 年金を受給している人が亡くなったときに、その人と生計を同じくしていた遺族
 未支給年金を受け取れる順位
  1 配偶者 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹 7 その他1~6以外の3親等内の親族

○手続きに必要なもの

<死亡の届出>
 ・受給権者死亡届(報告書)※1※2
 ・亡くなった人の年金証書
 ・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー

  または死亡届の記載事項証明書)

 ・本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証)

<未支給年金請求の届出>
 ・未支給年金・未支払給付金請求書※1※2
 ・亡くなった人の年金証書
 ・亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
 ・受取先金融機関の通帳等(請求者本人名義)
 ・亡くなった人と請求する人が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
 ・本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証)

○手続き方法及び受付窓口

  受給権者死亡届(報告書)、未支給年金・未支払年給付金請求書に必要事項を記入し、必要なもの
 とともに、以下の窓口に提出、または、宮崎年金事務所に郵送してください。※3

 ・受付窓口
  国保年金課国民年金係(市役所第二庁舎1階)
  各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
  宮崎年金事務所 

 ・郵送の場合
  宮崎年金事務所に郵送してください。※4
  <郵送先>
   〒880-8588
    宮崎市天満2丁目4番23号
    宮崎年金事務所
    電話 0985-52-2111

※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課の窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでもお使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では受付をしていません。

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