死亡一時金の手続き
<概要>
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、
老齢基礎年金・障がい基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その人と生計を同じくしていた
遺族で優先順位の高い人(1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)に
死亡一時金が支給されます。
○対象者
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、
老齢基礎年金・障がい基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その人と生計を同じくしていた
遺族で優先順位の高い人
○手続きに必要なもの
・国民年金死亡一時金請求書※1※2
・亡くなった人の年金手帳
・戸籍謄本
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
・本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証)
○手続き方法及び受付窓口
国民年金死亡一時金請求書に必要事項を記入し、必要なものとともに、以下の窓口に提出
または、宮崎年金事務所に郵送してください。※3
・受付窓口
国保年金課国民年金係(市役所第二庁舎1階)
各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)
宮崎年金事務所
・郵送の場合
宮崎年金事務所に郵送してください。※4
<郵送先>
〒880-8588
宮崎市天満2丁目4番23号
宮崎年金事務所
電話 0985-52-2111
※1 宮崎年金事務所、宮崎市役所 国保年金課、各総合支所地域市民福祉課の窓口に備え付けています。
※2 日本年金機構のホームページから印刷(白黒も可)したものでもお使いいただけます。
※3 記入方法については、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※4 宮崎年金事務所は郵送受付していますが、宮崎市役所では受付をしていません。