犬や猫がどうしても飼えなくなったときには、まずは他に飼ってくれる人がいないか探してください。
県ホームページ内の譲渡掲示板「みやざきドッグ愛ランド」や宮崎市のホームページ「市民の皆さんが新しい飼い主をさがしています」、新聞広告、動物病院や量販店等の店舗に里親募集記事を掲載したりチラシを貼らせてもらう、愛護センターにて毎週日曜日に開催する譲渡会に参加するなど、思いつく限りの方法で譲渡先を探してください。
一般的に高額ではありますが、終生飼養を行う業者に委託する方法もあります。
それでも譲渡先が見つからないときの最終措置として、動物愛護センターで引取り(処分)をおこなうこともありますが、必ず事前にご相談ください。
無断で犬や猫を置いて行った場合、動物愛護法違反(第44条)により警察に通報します。
※動物愛護センターへの犬や猫の引取り依頼は、直接的ではないものの、生きものの命を絶つ行為であることを十分に理解して下さい。安易な動物飼育は行わず、天寿を全うさせるように努めることが飼い主の責務です。
注意点:
- 引取り(処分)を求める相当の理由がないとお受けできません。必ず事前にご相談ください。
- 下記の理由で、引取りを認めない場合があります。
- 譲渡先を見つける努力をしていない場合
- 犬猫の老齢又は疾病が理由の場合
- 飼い主の引越しや入院が理由の場合
- 犬猫等販売業者からの引取り
- 愛護センターからの繁殖制限に関する指示に従っていない場合
- 飼養が困難と認められない場合
- 引取りを依頼する犬猫は、ご自身で動物愛護センターまで連れて来てください。動物愛護センターから引取りに伺うことはありません。
- 引取りした犬猫は即日処分となる場合もありますのでお返しできません。依頼される場合は必ずご家族全員の同意を得てください。
- 上記のことがわずらわしいと考え、動物を捨てると「動物の愛護及び管理に関する法律」により一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
- 犬猫以外の動物は引取りできません。
手続き:
窓口にて引取依頼書を提出していただきます。本人確認のできる身分証明書(免許証等)をお持ちください。
飼い主本人以外の方が申請に来る場合には、飼い主からの委任状(任意形式、要押印)が必要です。
飼い犬 | 生後91日以上 1頭 | 2,000円 |
---|---|---|
生後91日未満 10頭までごとにつき | 2,000円 | |
飼い猫 | 生後91日以上 1匹 | 2,000円 |
生後91日未満 10匹までごとにつき | 2,000円 |
生後91日未満の犬猫の引取り手数料については以下をご参照ください。
頭数 | 手数料 |
---|---|
1~10 | 2,000円 |
11~20 | 4,000円 |
21~30 | 6,000円 |
31頭以降 | 10頭までごとにつき2,000円追加 |