概要・内容
宮崎市に登録している飼い犬が死亡したら、すみやかに届け出てください。狂犬病予防法に基づき、死亡届が必要です。
犬以外のペットについては、届出の必要はありません。
対象
死亡した犬の飼い主の方
届出期日
犬が死亡してから30日以内
届出方法
・電話 宮崎市コールセンター(電話25-2111月~金) ※8時~17時15分
宮崎市動物愛護センター(電話85-6011月~金) ※8時30分~17時15分
・窓口 宮崎市動物愛護センター(清武町)、宮崎市保健所保健衛生課(宮崎駅東)、各総合支所の窓口でもお受けします(月~金)。 ※8時30分~17時15分
・オンライン 24時間受付。こちらまたは二次元コードより手続きにお進みください。
手数料
無料