宮崎市

犬の返還手続き

犬の飼い主には、狂犬病予防法による犬の登録及び鑑札・狂犬病予防注射済票の飼い犬への装着、県犬取締条例による犬の係留(放し飼いの禁止)がそれぞれ義務付けられています。

飼っている犬を逃走させたり、みだりに放し飼いしたりすることは条例違反です。万が一、人に危害や器物への損害を与えた場合は損害賠償へつながり、刑事・民事事件の対象となることもあります。

このことをふまえ、飼っている犬の係留場所や犬具(首輪、リード等)についても細心の注意を払うようにしましょう。

返還の手続きの流れ

犬が行方不明になった

すみやかに犬が行方不明になったことを動物愛護センターや警察に届け出ましょう。

犬の収容

徘徊していたり、市民の方が保護した犬を動物愛護センターで保護収容します。
収容情報は宮崎市ホームページ上で確認することができます。(「宮崎市 犬猫保護情報」で検索すると該当ページを見ることができます。)
ホームページ掲載には時間がかかることがあります。

飼い主による犬の確認

保護されている犬が飼い犬であった場合、飼い主自身が動物愛護センターに来所の上、犬のご確認をお願いいたします。

返還手続き

返還の手続きには、返還申請書の記入と返還手数料及び飼育管理料の支払いが必要です。
また、狂犬病予防法による犬の登録がお済みでない場合には、別途犬の登録(登録料3000円)が必要です。
お迎えの際には、犬をつなぐリード等は必ずご持参下さい。

 

返還手数料

保護日より 返還手数料 飼育管理料 合計
当日 4,110 430 4,540
2日目 4,110 860 4,970
3日目 4,110 1,290 5,400
4日目 4,110 1,720 5,830
5日目 4,110 2,150 6,260
6日目以降 4,110 注1 注1

注1 5日目以降は1日経過するごとに430円ずつ加算

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